リラックス法学部 > 初学者の部屋 > 時効(消滅時効)について解説

  

時効とは、時の経過により権利を取得したり、

失ったりする制度です。

 

権利を取得するものを「取得時効」

権利が消滅するものを「消滅時効」

といいます。

 

今回は、消滅時効について

説明していきます。

 

消滅時効は一定期間権利を行使しないことで、

権利が消滅するという制度です。

 

(債権等の消滅時効)

第百六十七条  

債権は、十年間行使しないときは、消滅する。

2  債権又は所有権以外の財産権は、

二十年間行使しないときは、消滅する。

 

「債権は10年間」と規定していますが、

実は、この債権は3年間、この債権は2年間、

この債権は1年間というふうに個別に

短い消滅時効が定められた債権もあります。

 

これら個別に定められたもの以外の債権は

10年で消滅時効が成立するとお考えください。

 

消滅時効の期間の起算点は

「権利を行使することができる時」です。

 

 

以前説明した「条件」「期限」

というものがありますが、

それぞれの契約の場合、

どこが消滅時効の起算点になるかは

次のとおりです。

 

確定期限付きの債権→期限が到来したとき

(期限が到来して権利が行使できる)

 

不確定期限付きの債権→期限が到来したとき

(期限が到来して権利が行使できる)

 

期限の定めのない債権→債権が成立したとき

(期限の定めのない債権はいつでも権利を行使できる)

 

停止条件付き債権→条件が成就した時

(条件が成就した時から権利が行使できる)

 

債務不履行による損害賠償請求権→本来の債務の履行を請求できるとき

(こちらはまだ説明していませんが、

債務を履行しない時にその損失を補填する

損害賠償を請求できることがあります。

その場合は「損害賠償請求できるとき」ではなく、

「本来の債務の履行の請求をできる時」

が消滅時効の起算点となります。)

 

(消滅時効の進行等)

第百六十六条  

消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。

2  前項の規定は、始期付権利又は

停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、

その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。

ただし、権利者は、その時効を中断するため、

いつでも占有者の承認を求めることができる。

 

消滅時効も取得時効と同様に、

その期間がリセットされる場合があります。

それを「時効の中断」といいますが、

それはまた別の回に詳しく説明いたします。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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