リラックス法学部 > 初学者の部屋 > 時効(消滅時効)について解説
時効とは、時の経過により権利を取得したり、
失ったりする制度です。
権利を取得するものを「取得時効」
権利が消滅するものを「消滅時効」
といいます。
今回は、消滅時効について
説明していきます。
消滅時効は一定期間権利を行使しないことで、
権利が消滅するという制度です。
(債権等の消滅時効)
第百六十七条
債権は、十年間行使しないときは、消滅する。
2 債権又は所有権以外の財産権は、
二十年間行使しないときは、消滅する。
「債権は10年間」と規定していますが、
実は、この債権は3年間、この債権は2年間、
この債権は1年間というふうに個別に
短い消滅時効が定められた債権もあります。
これら個別に定められたもの以外の債権は
10年で消滅時効が成立するとお考えください。
消滅時効の期間の起算点は
「権利を行使することができる時」です。
以前説明した「条件」「期限」
というものがありますが、
それぞれの契約の場合、
どこが消滅時効の起算点になるかは
次のとおりです。
確定期限付きの債権→期限が到来したとき
(期限が到来して権利が行使できる)
不確定期限付きの債権→期限が到来したとき
(期限が到来して権利が行使できる)
期限の定めのない債権→債権が成立したとき
(期限の定めのない債権はいつでも権利を行使できる)
停止条件付き債権→条件が成就した時
(条件が成就した時から権利が行使できる)
債務不履行による損害賠償請求権→本来の債務の履行を請求できるとき
(こちらはまだ説明していませんが、
債務を履行しない時にその損失を補填する
損害賠償を請求できることがあります。
その場合は「損害賠償請求できるとき」ではなく、
「本来の債務の履行の請求をできる時」
が消滅時効の起算点となります。)
(消滅時効の進行等)
第百六十六条
消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
2 前項の規定は、始期付権利又は
停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、
その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。
ただし、権利者は、その時効を中断するため、
いつでも占有者の承認を求めることができる。
消滅時効も取得時効と同様に、
その期間がリセットされる場合があります。
それを「時効の中断」といいますが、
それはまた別の回に詳しく説明いたします。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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