【民法】根抵当権についての

試験対策の要点をまとめました。

行政書士試験レベルを想定していますが、

他試験にも共通する基本で重要なポイントですので、

他試験受験者の方も活用いただけると思います。

 

根抵当権は、司法書士試験では、

不動産登記法とのからみも含めて、

徹底的に対策をとるべきところですが、

行政書士試験においては、

そこまで深追いする必要はないのかなと思います。

とはいえ、択一で出題される可能性は

低くはないと思いますので、

最低限、必要事項は

おさえておきたいところです。

 

根抵当権の設定

根抵当権には

必ず定めなければならない事項が2つあります。

 

①被担保債権の範囲

②極度額

 

この2つは必ず定めなければなりません。

 

これ以外の事項を入れて

「必ず定めなけれなならない」

という誤りの選択肢が出題されるかもしれませんので、

この2つをしっかりと覚えておき、

対応できるようにしておきましょう。

 

 

根抵当権の被担保債権の範囲

根抵当権者は、確定した元本並びに

利息その他の定期金及び

債務の不履行によって生じた

損害の賠償の全部について、極度額を限度として、

その根抵当権を行使することができます。

 

極度額の範囲内であれば、何年分の利息や損害でも

優先弁済の対象となります。

 

抵当権ではなく、抵当権の場合は、

抵当権者は、利息その他の定期金を

請求する権利を有するときは、

その満期となった最後の二年分についてのみ

その抵当権を行使することができる

という規定があることと比較して、

注意してください。

 

 

根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更

元本の確定前においては、

根抵当権の担保すべき債権の範囲、債務者の変更

をすることができます。

後順位の抵当権者その他の第三者の承諾は不要です。

 

この変更について

元本の確定前に登記をしなかったときは、

その変更をしなかったものとみなされます。

 

根抵当権の極度額の変更

根抵当権の極度額の変更は、

利害関係を有する者の承諾を得なければ、

することができません。

 

 

根抵当権の元本確定期日の定め

根抵当権の担保すべき元本については、

その確定すべき期日を定め又は

変更することができます。

 

「できます」ということなので、

逆に言えば、根抵当権を設定する際は、

元本の確定期日は定めなくてもよいということです。

 

確定期日は、定め又は変更した日から

五年以内でなければなりません。

 

なお、変更前の期日より前に

登記をしなかったときは、担保すべき元本は、

その変更前の期日に確定します。

 

根抵当権の元本の確定請求

根抵当権設定者は、

根抵当権の設定の時から三年を経過したときは、

担保すべき元本の確定を請求することができます。

 

この場合において、担保すべき元本は、

その請求の時から二週間を

経過することによって確定します。

 

一方、根抵当権者は、いつでも

担保すべき元本の確定を

請求することができる。

 

この場合において、担保すべき元本は、

その請求の時に確定します

 

根抵当権の譲渡

元本の確定前においては、根抵当権者は、

根抵当権設定者の承諾を得て

その根抵当権を譲り渡すことができます。

 

民法をわかりやすく解説した初学者の部屋トップへ

 

試験対策・要点まとめコーナー

(今、あなたが見ているこのページはリラックス法学部「試験対策要点まとめコーナー」です。)


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事