リラックス法学部 > 判例集 > 民法 分割債権および分割債務(427条~431条)判例集
(分割債権及び分割債務)
第四百二十七条 数人の債権者又は債務者がある場合において、
別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、
それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。
民法427条関連判例
・相続財産中に可分債権がある時は、
相続開始と同時に当然に相続分に応じて
分割されて各相続人の分割単独債権となる。
共同相続人の一人が、法律上の権限なく
自分の債権以外の権利を行使した場合は、
その侵害を受けた共同相続人は
その侵害をした者に対して不法行為に基づく
損害賠償または不当利得の返還請求をすることができる。
(最判平16・4・20)
・相続開始から遺産分割までの間に
相続財産である賃貸不動産から生ずる
金銭債権たる賃料債権は、相続財産とは別個の財産として、
各相続人がそれぞれの相続分に応じて
分割単独債権として確定的に
取得する。後にされた遺産分割の影響を受けない。
(最判平17・9・8)
(不可分債権)
第四百二十八条
債権の目的がその性質上又は当事者の意思表示によって不可分である場合において、
数人の債権者があるときは、各債権者はすべての債権者のために履行を請求し、
債務者はすべての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる。
(不可分債権者の一人について生じた事由等の効力)
第四百二十九条 不可分債権者の一人と
債務者との間に更改又は免除があった場合においても、
他の不可分債権者は、債務の全部の履行を請求することができる。
この場合においては、その一人の不可分債権者が
その権利を失わなければ分与される利益を債務者に償還しなければならない。
2 前項に規定する場合のほか、
不可分債権者の一人の行為又は一人について生じた事由は、
他の不可分債権者に対してその効力を生じない。
民法429条関連判例
・数人の共同相続人が建物収去土地明渡請求権を有する場合、
債務者がその一人の土地の共有持分を取得したときも、
本条を類推適用する。
(不可分債務)
第四百三十条
前条の規定及び次款(連帯債務)の規定(第四百三十四条から第四百四十条までの規定を除く。)は、
数人が不可分債務を負担する場合について準用する。
民法430条関連判例
・数人が共同して賃借人としての地位にある場合、
反対の事情がない限り賃料債権は不可分債務である。
(大判大11・11・24)
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