リラックス法学部 > 判例集 >民法 占有権(180条~189条)判例集
(占有権の取得)
第百八十条 占有権は、自己のためにする意思をもって
物を所持することによって取得する。
民法180条関連判例
・使用人が雇主の家屋に
居住している場合、特段の事情がない限り、
その占有は雇主の占有の範囲内で行われていると解する。
(最判昭35・4・7)
・建物はその敷地を離れて存在する事はできないので、
建物を占有使用する者は、
その敷地をも占有するものと解する。
(最判昭34・4・15)
・敷地を占有する権原のない建物所有者から
建物を借りて占有している者は、その建物を占有する事により、
この敷地を不法に占有する者である。
(最判昭和34・6・25)
(現実の引渡し及び簡易の引渡し)
第百八十二条 占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする。
2 譲受人又はその代理人が現に占有物を所持する場合には、
占有権の譲渡は、当事者の意思表示のみによってすることができる。
民法182条関連判例
・物の引渡しとは、物に対する実力的な支配を
一方から他方へ移転する事である。
特に不動産の場合、当事者双方が目的物を熟知していて
実地で確認する必要のない場合は、実力的な支配の移転について
合意によって引渡しは完了する。
(大判大9・12・27)
(占有改定)
第百八十三条 代理人が自己の占有物を以後本人のために
占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する。
民法183条関連判例
・有体動産に対する占有権は差押えによって
失われるものではない。
差押債務者からこの動産を譲受けて、
占有改定によって引渡しを受けた者は、
それにより差押えの存続する間は差押債権者に対抗できないが、
差押えの解除後は対抗しうる。
(最判昭34・8・28)
(占有の性質の変更)
第百八十五条
権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合には、
その占有者が、自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、
又は新たな権原により更に所有の意思をもって
占有を始めるのでなければ、占有の性質は、変わらない。
民法185条関連判例
・相続をもって本条の「新たな権原」という事はできない。
(大判昭和6・8・7)
・相続人が被相続人の死亡により
相続財産を承継しただけでなく、
新たに相続財産を
事実上支配することにより占有を開始して、
その占有に所有権取得の意思があるとみられる場合には、
被相続人の占有が所有の意思のないものであっても、
相続人は本条にいう
新たな権原により所有の意思をもって
占有を始めた者というべきである。
(最判昭和47・9.8)
・他主占有者の相続人が自主占有に変更して、
取得時効が成立したことを主張する場合は、
その者が立証しなければならない。
相続人の一人が被相続人から
不動産の贈与を受けたと信じて事実的支配を継続し、
他の相続人たちからも異議を述べる者も
いなかったという状況において、
この相続人の占有は所有の意思に基づくものとして、
取得事項が認められた。
(最判平成8・11・12)
・所有の意思は占有者の意思ではなくて、
占有取得の原因である権原または占有に関する事情により
外形的客観的に定められる。
共同相続人のうちの一人が、
単独に相続したものと信じて疑わず、
相続開始とともに相続財産を現実に占有して、
その管理・使用を専ら行い、
その収益を独占して、
公租公課も自分の名において納付し続け、
そのほかの相続人はそれについて
なんら関心を持たず、
異議も述べなかったような事情のもとでは、
この相続人は相続の
時から相続財産につき単独所有者としての
自主占有を取得したものというべきである。
(最判昭和47・9・8)
(占有の態様等に関する推定)
第百八十六条 占有者は、所有の意思をもって、善意で、
平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
2 前後の両時点において占有をした証拠があるときは、
占有は、その間継続したものと推定する。
民法186条関連判例
・本条に規定されていない無過失については、推定されない。
(最判昭和46・11・11)
(リラックスヨネヤマからコメント…
民法192条の即時取得の規定については
無過失も推定される事と比較しましょう)
・解除条件付売買契約に基づく
買主の占有は自主占有である。
解除条件が成就しても当然に自主占有でなくなるものではない。
(最判昭和60・3・28)
(占有の承継)
第百八十七条 占有者の承継人は、その選択に従い、
自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。
2 前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。
民法187条関連判例
・本条一項は包括承継(相続)にも適用される。
(最判昭和37・5・18)
(占有物について行使する権利の適法の推定)
第百八十八条 占有者が占有物について行使する権利は、
適法に有するものと推定する。
民法188条関連判例
・他人の土地を占有するにつき
正当な権原があるという主張については、
その主張する者に立証責任がある。
本条を援用して自分の正当な権原を
土地所有者に対抗する事はできない。
(最判昭和35・3・1)
(善意の占有者による果実の取得等)
第百八十九条 善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する。
2 善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、
その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす。
民法189条関連判例
・不当利得した金銭を運用して得た利益は、果実と同視できない。
本条の適用により、善意の不当利得者に
この運用利益の収取権を認めるべきではなく、
これを返還するべきかどうかは、
民法703条で決するべきである。
(不当利得の返還義務)
第七百三条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、
そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、
その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
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