リラックス法学部 判例集 > 民法 地役権(280条~283条)判例集

 

(地役権の内容)

第二百八十条 地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、

他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。

ただし、第三章第一節(所有権の限界)の

規定(公の秩序に関するものに限る。)に

違反しないものでなければならない。

 

 

民法280条関連判例

・通行地役権者が承役地を譲り受けた者に対して

登記なくして対抗できる場合は

通行地役権者はこの譲受人に対して

地役権設定登記手続きを請求することができる。

 (最判平10・12・18)

 

(地役権の付従性)

第二百八十一条 地役権は、要役地(地役権者の土地であって、

他人の土地から便益を受けるものをいう。以下同じ。)の所有権に従たるものとして、

その所有権とともに移転し、

又は要役地について存する他の権利の目的となるものとする。

ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

2 地役権は、要役地から分離して譲り渡し、

又は他の権利の目的とすることができない。

 

 

民法281条関連判例

・要役地の所有権が移転した時は

本条の規定により地役権も移転する。

所有権の移転を承役地の所有者に対抗できる時は、

地役権の移転も登記なくして対抗できる。

(大判大13・3・17)

 

 (地役権の不可分性)

第二百八十二条 土地の共有者の一人は、その持分につき、

その土地のために又はその土地について存する地役権を消滅させることができない。

2 土地の分割又はその一部の譲渡の場合には、地役権は、

その各部のために又はその各部について存する。

ただし、地役権がその性質により土地の一部のみに関するときは、この限りでない。

 

(地役権の時効取得)

第二百八十三条 地役権は、継続的に行使され、かつ、

外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。

 

 

 

民法283条関連判例

・本条の「継続」の要件として、

承役地の他人所有の土地上に通路の開設を要し、

その開設は要役地所有者によって

なされる事が必要である。

(最判昭30・12.26)

 

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