リラックス法学部 > 判例集 > 民法 履行期と履行遅滞(412条~414条)判例集
(履行期と履行遅滞)
第四百十二条 債務の履行について確定期限があるときは、
債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
2 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、
その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。
3 債務の履行について期限を定めなかったときは、
債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
民法412条関連判例
・出世払いの約束で、所定の事実の確定における
弁済期が到来した(つまり出世した)場合でも、
債務者が遅滞に陥るのは、その事を知った時からである。
(大判大4・12・1)
・不法行為に基づく損害賠償債務は、
損害発生と同時に遅滞に陥る。
(最判昭和37・9・4)
(受領遅滞)
第四百十三条 債権者が債務の履行を受けることを拒み、
又は受けることができないときは、その債権者は、
履行の提供があった時から遅滞の責任を負う。
民法413条関連判例
・受領遅滞の場合、債務者は約定利息の支払いを免れる。
(大判大5・4・26)
・債務者が債権者の受領遅滞を理由として
契約解除をすることは、特段の事情がなければ許されない。
(最判昭和40・12・3)
(履行の強制)
第四百十四条 債務者が任意に債務の履行をしないときは、
債権者は、その強制履行を裁判所に請求することができる。
ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 債務の性質が強制履行を許さない場合において、
その債務が作為を目的とするときは、債権者は、
債務者の費用で第三者にこれをさせることを裁判所に請求することができる。
ただし、法律行為を目的とする債務については、
裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる。
3 不作為を目的とする債務については、債務者の費用で、
債務者がした行為の結果を除去し、
又は将来のため適当な処分をすることを裁判所に請求することができる。
4 前三項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。
民法414条関連判例
・婚姻予約に基づく債務は、強制執行を許さない。
(大連判大4・1・26)
・夫婦別居の義務については、間接強制は許されない。
(大決昭和5・9・30)
・間接強制は直接強制できる債務については許されない。
(大決昭和7・7・19)
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