リラックス法学部 > 判例集 > 民法 弁済(474条~488条)判例集
(第三者の弁済)
第四百七十四条 債務の弁済は、第三者もすることができる。
ただし、その債務の性質がこれを許さないとき、
又は当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない。
2 利害関係を有しない第三者は、
債務者の意思に反して弁済をすることができない。
民法474条関連判例
・「利害関係を有する者」とは
弁済することに法律上の利害関係を有する第三者をいう。
(最判昭和39・4・21)
(リラックスヨネヤマからコメント…
ただ単に友達、家族という事では、それだけでは
利害関係人とはならないという事です。)
・借地上の建物の賃貸人は、
その敷地の地代の弁済について
法律上の利害関係を有する。
(最判昭和63・7・1)
(弁済として引き渡した物の取戻し)
第四百七十五条
弁済をした者が弁済として他人の物を引き渡したときは、
その弁済をした者は、更に有効な弁済をしなければ、
その物を取り戻すことができない。
第四百七十六条
譲渡につき行為能力の制限を受けた所有者が弁済として物の引渡しをした場合において、
その弁済を取り消したときは、その所有者は、
更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない。
(弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等)
第四百七十七条 前二条の場合において、
債権者が弁済として受領した物を善意で消費し、
又は譲り渡したときは、その弁済は、有効とする。この場合において、
債権者が第三者から賠償の請求を受けたときは、
弁済をした者に対して求償をすることを妨げない。
(債権の準占有者に対する弁済)
第四百七十八条 債権の準占有者に対してした弁済は、
その弁済をした者が善意であり、かつ、
過失がなかったときに限り、その効力を有する。
民法478条関連判例
・債権の準占有者に対する弁済が有効となるためには、
弁済者が善意無過失である事が必要である。
(最判昭和37・8・21)
(受領する権限のない者に対する弁済)
第四百七十九条
前条の場合を除き、弁済を受領する権限を有しない者に対してした弁済は、
債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。
民法479条関連判例
・共同債権者A・Bと債務者Cとの間に、
Aに弁済の受領の権限を認めない旨の
特約がされている場合でも、
CがAに対して弁済したときは、
効力を有する。
(契約違反の問題が生じる可能性は別問題)
(最判昭和34・6・11)
(受取証書の持参人に対する弁済)
第四百八十条
受取証書の持参人は、弁済を受領する権限があるものとみなす。
ただし、弁済をした者がその権限がないことを知っていたとき、
又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(支払の差止めを受けた第三債務者の弁済)
第四百八十一条
支払の差止めを受けた第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは、
差押債権者は、その受けた損害の限度において
更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することができる。
2 前項の規定は、第三債務者から
その債権者に対する求償権の行使を妨げない。
民法481条関連判例
・すでに他の債権者によって
差押えられている債権について、
転付命令を得た債権者に弁済した第三債務者は、
この弁済が善意無過失でされたものだとしても
他の差押債権者に重ねて弁済しなければならない。
(最判昭和40・11・19)
(代物弁済)
第四百八十二条 債務者が、債権者の承諾を得て、
その負担した給付に代えて他の給付をしたときは、
その給付は、弁済と同一の効力を有する。
民法482条関連判例
・債務者が不動産所有者の譲渡をもって代物弁済する場合、
所有権移転登記その他引渡し行為の完了によって、
債務が消滅する。
所有権移転の意思表示をしただけでは足りない。
(最判昭和39・11・26)
・移転登記に必要な一切の書類の授受により
代物弁済の効力を発生させる特約があれば
この授受のみで、債務は消滅する。
(最判昭和43・11・19)
(特定物の現状による引渡し)
第四百八十三条
債権の目的が特定物の引渡しであるときは、
弁済をする者は、その引渡しを
すべき時の現状でその物を引き渡さなければならない。
(弁済の場所)
第四百八十四条
弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、
特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、
その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。
(弁済の費用)
第四百八十五条
弁済の費用について別段の意思表示がないときは、
その費用は、債務者の負担とする。
ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、
その増加額は、債権者の負担とする。
(受取証書の交付請求)
第四百八十六条
弁済をした者は、弁済を受領した者に対して
受取証書の交付を請求することができる。
民法486条関連判例
・弁済するにあたり、弁済受領者が受取証書の交付を拒絶する以上、
弁済者は提供物を交付しなくても、履行遅滞とはならない。
(大判昭和16・3・1)
(債権証書の返還請求)
第四百八十七条 債権に関する証書がある場合において、
弁済をした者が全部の弁済をしたときは、その証書の返還を請求することができる。
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