リラックス法学部 判例集 > 民法 根抵当権(398の2~22条)判例集

 

(根抵当権)

第三百九十八条の二 抵当権は、設定行為で定めるところにより、

一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において

担保するためにも設定することができる。

2 前項の規定による抵当権(以下「根抵当権」という。)の担保すべき

不特定の債権の範囲は、債務者との特定の継続的取引契約によって

生ずるものその他債務者との一定の種類の取引によって

生ずるものに限定して、定めなければならない。

3 特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権又は

手形上若しくは小切手上の請求権は、前項の規定にかかわらず、

根抵当権の担保すべき債権とすることができる。

 

(根抵当権の被担保債権の範囲)

第三百九十八条の三 根抵当権者は、確定した元本並びに

利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、

極度額を限度として、その根抵当権を行使することができる。

2 債務者との取引によらないで取得する手形上又は小切手上の請求権を

根抵当権の担保すべき債権とした場合において、次に掲げる事由があったときは、

その前に取得したものについてのみ、その根抵当権を行使することができる。

ただし、その後に取得したものであっても、

その事由を知らないで取得したものについては、これを行使することを妨げない。

一 債務者の支払の停止

二 債務者についての破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て

三 抵当不動産に対する競売の申立て又は滞納処分による差押え

 

 

民法398条の3関連判例

・根抵当権者は、競売代金に余剰が生じた場合でも、

後順位抵当権者等の第三者が存在しなくても、

極度額を超える部分について交付を受ける事ができない。

(最判昭和48・10・4)

 

 

(根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更)

第三百九十八条の四 元本の確定前においては、

根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。

債務者の変更についても、同様とする。

2 前項の変更をするには、

後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。

3 第一項の変更について元本の確定前に登記をしなかったときは、

その変更をしなかったものとみなす。

 

(根抵当権の極度額の変更)

第三百九十八条の五 根抵当権の極度額の変更は、

利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。

 

(根抵当権の元本確定期日の定め)

第三百九十八条の六 根抵当権の担保すべき元本については、

その確定すべき期日を定め又は変更することができる。

2 第三百九十八条の四第二項の規定は、前項の場合について準用する。

3 第一項の期日は、これを定め又は変更した日から五年以内でなければならない。

4 第一項の期日の変更についてその変更前の期日より前に登記をしなかったときは、

担保すべき元本は、その変更前の期日に確定する。

 

(根抵当権の被担保債権の譲渡等)

第三百九十八条の七 元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、

その債権について根抵当権を行使することができない。

元本の確定前に債務者のために又は債務者に代わって弁済をした者も、同様とする。

2 元本の確定前に債務の引受けがあったときは、根抵当権者は、

引受人の債務について、その根抵当権を行使することができない。

3 元本の確定前に債権者又は債務者の交替による更改があったときは、

その当事者は、第五百十八条の規定にかかわらず、

根抵当権を更改後の債務に移すことができない。

 

 

民法398条の7関連判例

・被担保債権の確定後、

弁済につき正当な利益を有する者が、

債務を弁済したときは、

債権および根抵当権に代位することができる。

 (最判昭和37・9・18)

 

(根抵当権者又は債務者の相続)

第三百九十八条の八 元本の確定前に根抵当権者について相続が開始したときは、

根抵当権は、相続開始の時に存する債権のほか、

相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に取得する債権を担保する。

元本の確定前にその債務者について相続が開始したときは、

根抵当権は、相続開始の時に存する債務のほか、

根抵当権者と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に負担する債務を担保する。

第三百九十八条の四第二項の規定は、前二項の合意をする場合について準用する。

第一項及び第二項の合意について相続の開始後六箇月以内に登記をしないときは、

担保すべき元本は、相続開始の時に確定したものとみなす。

 

(根抵当権者又は債務者の合併)

百九十八条の九 元本の確定前に根抵当権者について合併があったときは、

根抵当権は、合併の時に存する債権のほか、

合併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に取得する債権を担保する。

2 元本の確定前にその債務者について合併があったときは、

根抵当権は、合併の時に存する債務のほか、合併後存続する法人又は

合併によって設立された法人が合併後に負担する債務を担保する。

3 前二項の場合には、根抵当権設定者は、

担保すべき元本の確定を請求することができる。

ただし、前項の場合において、その債務者が根抵当権設定者であるときは、この限りでない。

4 前項の規定による請求があったときは、

担保すべき元本は、合併の時に確定したものとみなす。

5 第三項の規定による請求は、根抵当権設定者が合併のあったことを知った日から

二週間を経過したときは、することができない。

合併の日から一箇月を経過したときも、同様とする。

 

(根抵当権者又は債務者の会社分割)

第三百九十八条の十 元本の確定前に根抵当権者を分割をする会社とする分割があったときは、

根抵当権は、分割の時に存する債権のほか、分割をした会社及び分割により

設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する

権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社が分割後に取得する債権を担保する。

2 元本の確定前にその債務者を分割をする会社とする分割があったときは、

根抵当権は、分割の時に存する債務のほか、分割をした会社及び分割により

設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して

有する権利義務の全部又は一部を当該会社から

承継した会社が分割後に負担する債務を担保する。

3 前条第三項から第五項までの規定は、前二項の場合について準用する。

 

(根抵当権の処分)

第三百九十八条の十一 元本の確定前においては、根抵当権者は、

第三百七十六条第一項の規定による根抵当権の処分をすることができない。

ただし、その根抵当権を他の債権の担保とすることを妨げない。

2 第三百七十七条第二項の規定は、前項ただし書の場合において

元本の確定前にした弁済については、適用しない。

 

 

民法398の11関連判例

・根抵当権者の地位は、根抵当権者とその地位の承継人、債務者の三者の

合意によって移転することができる。

 (大判昭和10・12・24)

 

 

 

(根抵当権の譲渡)

第三百九十八条の十二 元本の確定前においては、

根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権を譲り渡すことができる。

2 根抵当権者は、その根抵当権を二個の根抵当権に分割して、

その一方を前項の規定により譲り渡すことができる。

この場合において、その根抵当権を目的とする権利は、譲り渡した根抵当権について消滅する。

3 前項の規定による譲渡をするには、

その根抵当権を目的とする権利を有する者の承諾を得なければならない。

 

(根抵当権の一部譲渡)

第三百九十八条の十三 元本の確定前においては、根抵当権者は、

根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権の一部譲渡(譲渡人が譲受人と根抵当権を共有するため、

これを分割しないで譲り渡すことをいう。以下この節において同じ。)をすることができる。

 

 

 (根抵当権の共有)

第三百九十八条の十四 根抵当権の共有者は、

それぞれその債権額の割合に応じて弁済を受ける。

ただし、元本の確定前に、これと異なる割合を定め、

又はある者が他の者に先立って弁済を受けるべきことを定めたときは、その定めに従う。

2 根抵当権の共有者は、他の共有者の同意を得て、

第三百九十八条の十二第一項の規定によりその権利を譲り渡すことができる。

  

 

民法398条の14関連判例

・複数の債務者の債務を担保する根抵当権が実行されても、

配当金が全部の債権を満足させない場合は、

まず各債権者に対する債権額により案分して、

さらに489条、491条によって充当する。

 (最判平成9・1・20)

 

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