リラックス法学部 判例集 >民法 物権総則(175・176条)判例集

 

(物権の創設)

第百七十五条 

物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。

 

民法175条関連判例

・他人の土地の上に建物を所有するため、

その土地を使用する権利は民法上の

地上権であり、「上土権」と名づけた

地表のみの所有権は認められない。

(大判大6・2・10)

(リラックスヨネヤマからコメント…

このように自分たちで

勝手にルールと名前を決めたオリジナル物権を

作る事は法律上認められていません。

ただ、契約内容のひとつとして債権として

効力を持つものはあるかと思います。)

 

 

(物権の設定及び移転)

第百七十六条 

物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。

 

民法176条関連判例

・売主の所有権に属する特定物を

目的とする売買において、特段、その所有権の移転が

将来なされるべき約束がない限り、

買主に対し直ちに所有権移転の効力を生ずる。

(最判昭33・6・20)

 

・不特定物の売買においては、

原則として目的物が特定した時に、

所有権は当然に買主に移転する。

(最判昭38・5・31)

 

・代金の弁済、所有権移転登記手続きの完了までは

所有権は買主に移転しない旨の売買契約を

締結した時にはそれに従うのであって、

常に売買契約締結と同時に買主に所有権が移転すると

解しなければならないものではない。

(最判昭38・5・31)

 

・売主が他人所有の物件を買主に売り渡した後、

その所有権を取得した場合は、

買主への所有権移転の時期・方法については

特段の約定がない限り、

買主は売主の所有権取得と同時に

この物権の所有権を取得する。

(最判昭40・11・19)

 

・不動産所有権の譲渡をもってする

代物弁済による債務消滅の効果は、

登記その他の対抗要件を

具備したときでなければ生じないが、

そのことは代物弁済による所有権移転の効果が、

原則として当事者間の代物弁済契約の意思表示によって

生ずる事を妨げるものではない。

(最判昭57・6・4)

(リラックスヨネヤマからコメント…

言っている意味がわかりにくいかもしれませんが、

整理しますと、原則として

代物弁済契約が成立した時点で、

所有権の移転の効果は生じている。

けれど、まだ弁済による債務の消滅はしておらず、

その後登記など対抗要件を備えた時に、

債務が消滅するという事です。)

 

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