リラックス法学部 > 判例集 >民法 相続の効力(896条・897条)判例集
(共同相続の効力)
第八百九十八条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
民法898条関連判例
・共同相続人が相続財産の家屋の使用借主に対して
その使用貸借を解除することは、
252条の管理行為にあたるので、
共同相続人の過半数の同意でする必要がある。
(最判昭和29・3・12)
・共同相続人の一部から遺産を構成する
特定不動産の共有持分権を譲り受けた第三者が
この共有関係を解消するためにとるべき裁判手続きは、
遺産分割協議ではなく、共有分割訴訟である。
(最判昭和50・11・7)
・共同相続人の間で、特定の財産が被相続人の遺産に
属することの確認を求める訴えは適法である。
(最判昭和61・3・13)
第八百九十九条
各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。
・共同相続人の一人が、相続財産中の可分債権について、
その相続分を超えて債権を行使した場合は、
他の相続人の財産に対する侵害となるから、
侵害を受けた相続人は侵害した相続人に対して、
不法行為に基づく損害賠償または
不当利得の返還を請求することができる。
(最判平16・4・20)
・連帯債務者の一人が死亡して、
数人が相続人である場合に、相続人らは
被相続人の債務の分割されたものを承継する。
相続人らは、それぞれその承継した範囲で
本来の債務者とともに連帯債務者となる。
(最判昭和34・6・19)
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