リラックス法学部 > 判例集 > 民法 詐害行為取消権(424条)判例集
(詐害行為取消権)
第四百二十四条
債権者は、債務者が債権者を害することを
知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。
ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者が
その行為又は転得の時において
債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。
民法424条関連判例
・相当の価格による売却だとしても、
債務者の財産が消費しやすい金銭に変わるので、
詐害行為になる。
(大判明治39・2・5)
・債務者が、他の債権者に十分な弁済を成し得ないため、
その利害を害する事を知りながら、ある債権者のために根抵当権を
設定する行為は詐害行為にあたる。
(最判昭和32・11・1)
・詐害行為の成立には債務者が
その債権者を害する事を知ってする事を要するが、
必ずしも害する事を意図し、もしくは欲してこれをした事を
要するわけではない。
(最判昭和35・4・26)
・債務者がある債権者に対する債務を弁済するため
相当の価格で不動産を売却したときは、
特に他の債務者を害する意思がない限り、
これを詐害行為という事はできない。
(大判大13・4・25)
・特定物引渡請求権者も、債務者が目的物を処分した事により
無資力となった場合は、この処分行為を詐害行為として
取り消す事ができる。
(最大判昭和36・7・19)
・受益者または転得者が
詐害行為によって得た利益を保有していないときは、
返還に代わる損害賠償が求められるべきである。
(大判昭和7・9・15)
・債権者が詐害行為取消権を行使するためには、
その行為が債権者の債権発生後になされたものである事を要する。
(最判33・2・21)
・不動産の譲渡行為が
債権者の債権成立前にされたものである場合は
登記が債権成立後にされたときでも
詐害行為による取消権を行使できない。
(最判昭和55・1・24)
・債権者が取り消しても詐害行為は、債務者にたいしては有効に存在する。
(大判大8・4・11)
(詐害行為の取消しの効果)
第四百二十五条 前条の規定による取消しは、
すべての債権者の利益のためにその効力を生ずる。
民法425条関連判例
・詐害行為による取消しの判決に基いて
受益者から価格賠償を得た債権者は、
自分が分配者となって他の債務者に分配する義務を負う。
(最判昭和37・10・9)
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