リラックス法学部 判例集 > 民法 財産分与(768条)判例集

 

(財産分与)

第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、

相手方に対して財産の分与を請求することができる。

2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、

又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して

協議に代わる処分を請求することができる。

ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。

3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方が

その協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、

分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

 

民法768条関連法令

・財産分与請求権は、必ずしも相手方に離婚について

有責不法の行為があった事を要するものではない。

慰謝料請求兼とは本質を異にして、権利者はこれらの請求権を

選択して行使することもできる。

 (最判昭和31・2・21)

 

・財産分与がされても、

それが損害賠償を含めた趣旨と解することができないか、

その額において請求者の苦痛を慰謝するには

足りないと認められる場合は、

別個に慰謝料を請求することができる。

 (最判昭和46・7・23)

 

・離婚に伴う財産分与として

金銭の給付をする旨の合意は、その額が不相当に過大で、

財産分与に仮託してされた財産処分であると

認められるような特段の事情があるときは、

不相当に過大な部分について、

その限度において詐害行為として取り消す事ができる。

 (最判平12・3・9)

 

・協議や審判によって、具体的内容が形成される前の

財産分与請求権を保全するために

債権者代位権を行使することはできない。

 (最判昭和55・7・11)

 

民法判例集

民法をわかりやすく解説した初学者の部屋 

試験対策・要点まとめコーナー


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事