リラックス法学部 > 判例集 >民法 過失相殺(417条~420条)判例集
(損害賠償の方法)
第四百十七条
損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。
(過失相殺)
第四百十八条
債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、
裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。
民法418条関連判例
・過失相殺は、債務者の主張がなくても、
裁判所が職権ですることができるが、
債権者の過失については債務者が立証責任を負う。
(最判昭和43・12・24)
(金銭債務の特則)
第四百十九条
金銭の給付を目的とする債務の不履行については、
その損害賠償の額は、法定利率によって定める。
ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
2 前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。
3 第一項の損害賠償については、債務者は、
不可抗力をもって抗弁とすることができない。
(賠償額の予定)
第四百二十条
当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。
この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。
2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
3 違約金は、賠償額の予定と推定する。
・賠償額の予定を約した時は、
損害の有無多少を問わず予定の賠償額を請求できる。
(大判大11・7・26)
・債務不履行による違約金の請求権は、
契約の解除によって消滅しない。
(大判大10・9・24)
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