リラックス法学部 判例集 >民法 過失相殺(417条~420条)判例集

 

(損害賠償の方法)

第四百十七条 

損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。

 

(過失相殺)

第四百十八条 

債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、

裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。

 

民法418条関連判例

・過失相殺は、債務者の主張がなくても、

裁判所が職権ですることができるが、

債権者の過失については債務者が立証責任を負う。

(最判昭和43・12・24)

 

(金銭債務の特則)

第四百十九条 

金銭の給付を目的とする債務の不履行については、

その損害賠償の額は、法定利率によって定める。

ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。

2 前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。

3 第一項の損害賠償については、債務者は、

不可抗力をもって抗弁とすることができない。

 

(賠償額の予定)

第四百二十条 

当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。

この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。

2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。

3 違約金は、賠償額の予定と推定する。

 

 

・賠償額の予定を約した時は、

損害の有無多少を問わず予定の賠償額を請求できる。

(大判大11・7・26)

 

・債務不履行による違約金の請求権は、

契約の解除によって消滅しない。

(大判大10・9・24)

 

民法判例集

民法をわかりやすく解説した初学者の部屋 

試験対策・要点まとめコーナー


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事