リラックス法学部 判例集 > 民法 遺産分割(906条~909条)判例集

 

 

(遺産の分割の協議又は審判等)

第九百七条 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、

いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。

2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、

又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、

その分割を家庭裁判所に請求することができる。

3 前項の場合において特別の事由があるときは、

家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。

 

 

 民法907条関連判例

・遺産分割協議が成立した場合に、

相続人の一人がこの協議において負担した

債務を履行しないときであっても、

その債権を有する相続人は541条の規定による

解除をすることはできない。

(最判平1・2・9)

 

(履行遅滞等による解除権)

第五百四十一条 

当事者の一方がその債務を履行しない場合において、

相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、

その期間内に履行がないときは、相手方は、

契約の解除をすることができる。

 

 

・共同相続人はすでに成立した

遺産分割協議を全員の合意で解除して、

改めて分割協議を成立させることができる。

(最判平成11・6・11)

 

 (遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)

第九百八条 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、

若しくはこれを定めることを第三者に委託し、

又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、

遺産の分割を禁ずることができる。

 

・特定の遺産を特定の相続人に

「相続させる」という趣旨の遺言は、

遺言書の記載からそれが遺贈であることが明らかであるか、

遺贈と解すべき特段の事情がない限り、

当該相続財産をその特定の相続人に

単独で相続させる遺産分割の方法が

指定されたものと解するべきである。

(最判平3・4・19)

 

(遺産の分割の効力)

第九百九条 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。

ただし、第三者の権利を害することはできない。

 

民法909条関連判例

・相続財産の不動産について、

法定相続分と異なる権利を取得した相続人は、

その旨の登記を経なければ

分割後に当該不動産を取得した第三者に対抗する事ができない。

(最判平17・9・8)

 

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