リラックス法学部 > 判例集 > 民法 遺留分(1028条~1044条)判例集
(遺贈又は贈与の減殺請求)
第千三十一条
遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、
遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができる。
民法1031条関連判例
・遺留分減殺請求権は形成権であり、その権利の行使は、
裁判上の請求を要するものでなく、
受贈者または受遺者に対する意思表示によってなせば、
法律上当然に減殺の効力が生じる。
(最判昭和41・7・14)
・被相続人の全財産が相続人の一部に遺贈された場合、
遺留分減殺請求権を有する相続人が、
遺贈の効果を争うことなく、
遺産分割協議の申し入れをしたときは、
特段の事情のない限り、
その申し入れに遺留分減殺の意思表示が
含まれていると解するべきである。
(最判平10・6・11)
・遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、
これを第三者に譲渡するなど、
権利行使の確定的意思を有することを
外部に表明したと認められる特段の事情がある場合を除き、
債権者代位の目的とすることができない。
(最判平13・11・22)
(遺留分権利者に対する価額による弁償)
第千四十一条 受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、
贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる。
2 前項の規定は、前条第一項ただし書の場合について準用する。
民法1041条関連判例
・受贈者または受遺者は、
本条一項に基いて減殺された贈与または
遺贈の目的たる財産について、
価額の弁償して、その返還を免れることができる。
(最判平12・7・11)
(リラックスヨネヤマからコメント…
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(減殺請求権の期間の制限)
第千四十二条
減殺の請求権は、遺留分権利者が、
相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から
一年間行使しないときは、時効によって消滅する。
相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
民法1042条関連判例
・遺留分減殺請求権の行使の効果として
生じた目的物の返還請求等は、
本条の消滅時効は適用されない。
(最判昭和57・3・4)
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