リラックス法学部 判例集 >民法 遺言(968条)判例集

 

(自筆証書遺言)

第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、

その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、

これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、

その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

 

 

民法968条関連判例

・氏名の自書とは、遺言者が

誰であるか疑いのない程度の表示であれば足りる。

必ずしも氏名を併記する必要はない。

(大判大4・7・3)

(リラックスヨネヤマからコメント…

通称やニックネームでも疑いなく特定できれば

遺言が効力を有します。

でもいろいろ面倒なので、

遺言書は本名で書きましょう。)

 

・自筆証書遺言は数枚にわたるときでも、

一通の遺言書として作成されている時は、

その署名・捺印は一枚にされていれば足りる。

(最判昭和36・6・22)

(リラックスヨネヤマからコメント…

数枚の遺言書をホッチキスなどで止めて

割印などしなくてもよいという事です。

補助者などで実務をされている方は、

遺産分割協議でも契約書でも

たいてい割印が必要なので、

意外な印象の判例と思うと思いますが、

試験問題でミスらないようにしましょう。)

 

・自筆証書遺言の押印は指印でもよい。

(最判平1・2・16)

 

・自筆証書遺言の日付として

「吉日」と記載されていた場合、

本条一項の日付の記載を欠くものとして

無効である。

 

・遺言者の震える手を支える程度の他人の補助で

書いたものも自書の要件を充たし、有効である。

(最判昭和62・10・8)

 

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