リラックス法学部 > リラックス条文 >民法条文 第1条~第32条-2
民法は私法関係に適用される
最も一般的な法律であり、
私法の一般法であるといわれています。
一般法とは、各種の特別法の領域に
共通される規定が置かれているという事です。
例えば、民法に対して特別法の関係にあるものは
商人間の取引についての商法、
労働関係についての労働基準法、
借地借家関係についての借地借家法などがあります。
つまり、民法がその大枠を規定して
各種の特別法で事細かな部分を
規定している関係にあるという事です。
ですので、民法という法律は
抽象的な規定の仕方が多いのですが、
特に冒頭部分の民法総則に
抽象的な規定が集まっています。
ですので、民法を勉強し始めた人にとって、
あまりにも抽象的で
イメージしにくいところも多いと思いますが、
民法を一通り学んだ後に、
読み返すと徐々に
イメージしやすくなっていくのではないでしょうか。
ですので、ぜひとも民法の学習が進むにつれて、
何度も総則を見直し、民法の理解を深めていって
いただければと思います。
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