リラックス法学部  リラックス条文 >民法条文 第1条~第32条-2

 

民法は私法関係に適用される

最も一般的な法律であり、

私法の一般法であるといわれています。

 

一般法とは、各種の特別法の領域に

共通される規定が置かれているという事です。

 

例えば、民法に対して特別法の関係にあるものは

商人間の取引についての商法、

労働関係についての労働基準法、

借地借家関係についての借地借家法などがあります。

 

つまり、民法がその大枠を規定して

各種の特別法で事細かな部分を

規定している関係にあるという事です。

 

ですので、民法という法律は

抽象的な規定の仕方が多いのですが、

特に冒頭部分の民法総則に

抽象的な規定が集まっています。

 

ですので、民法を勉強し始めた人にとって、

あまりにも抽象的で

イメージしにくいところも多いと思いますが、

民法を一通り学んだ後に、

読み返すと徐々に

イメージしやすくなっていくのではないでしょうか。

 

ですので、ぜひとも民法の学習が進むにつれて、

何度も総則を見直し、民法の理解を深めていって

いただければと思います。


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