リラックス法学部 > リラックス条文 >民法条文第144条~第174条-2
第144条~第174条-2では
時効について規定しています。
民法144条~161条までが時効の総則、
162条~165条が取得時効、
166条~第174条-2が消滅時効
について規定しています。
民法144条~161条の総則では、
まず時効の効力の起算日を確認しましょう。
司法書士試験の場合、年月日の記載の際に
うっかりミスをしないように注意しましょう。
本試験の緊張状態では普段では
考えられないミスを犯します。
ですので、こういう初歩的すぎて
おろそかになりがちな点でミスりがちになりますので、
意識して油断せず条文を確認しておきましょう。
そして時効の中断事由も
きっちりと覚えましょう。
問題では登場人物の行動が
時効の中断に当たるのかどうかを判断する
ような出題も考えられます。
条文で確認しておきましょう。
162条~165条が取得時効については、
判例からの出題が多くなると思いますが、
やはり原理原則の条文をきちんと確認しておきましょう。
166条~第174条-2
消滅時効は「いつから」進行するのか?
何年で消滅するのか
しっかり確認しておきましょう。
今後もいろいろな箇所で
「何年」という数字が出てきますので、
記憶がまざらないように、
しっかりと覚えましょう。
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