リラックス法学部 リラックス条文 >民法条文第144条~第174条-2

 

 

第144条~第174条-2では

時効について規定しています。

 

民法144条~161条までが時効の総則、

162条~165条が取得時効、

166条~第174条-2が消滅時効

について規定しています。

 

民法144条~161条の総則では、

まず時効の効力の起算日を確認しましょう。

 

司法書士試験の場合、年月日の記載の際に

うっかりミスをしないように注意しましょう。

 

本試験の緊張状態では普段では

考えられないミスを犯します。

 

ですので、こういう初歩的すぎて

おろそかになりがちな点でミスりがちになりますので、

意識して油断せず条文を確認しておきましょう。

 

そして時効の中断事由も

きっちりと覚えましょう。

 

問題では登場人物の行動が

時効の中断に当たるのかどうかを判断する

ような出題も考えられます。

 

条文で確認しておきましょう。

 

162条~165条が取得時効については、

判例からの出題が多くなると思いますが、

やはり原理原則の条文をきちんと確認しておきましょう。

 

166条~第174条-2

消滅時効は「いつから」進行するのか?

何年で消滅するのか

しっかり確認しておきましょう。

 

今後もいろいろな箇所で

「何年」という数字が出てきますので、

記憶がまざらないように、

しっかりと覚えましょう。

 

 

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