リラックス法学部 > リラックス条文 >民法第119条~第143条
民法119条~126条では、
法律行為の無効及び取消しについて
規定しています。
「取消し」と「無効」の違いについて
しっかりと認識しておきましょう。
この部分は行政書士試験、司法書士試験において
他の分野とからめて出題される事もありますし、
端的に条文知識だけを問われる出題も考えられます。
いずれにしても条文をしっかりと
頭に叩き込んでおく必要があります。
例えば、取消しの効果は遡及するのか?
取り消す事ができる場合に追認するとどうなるか?
追認したとみなされる場合にどんなものがあるのか?
取消権はいつから何年で時効によって消滅するのか?
「いつから」というところも重要です。
ただ単に年数だけを覚えて、
問題の数字だけを見て
「覚えてるラッキー」と思って回答したら、
実は問題では「いつから」
の起算点が違っていたなどとというふうに
足元を救われる場合もあります。
しっかりと確認しておきましょう。
民法第127条~137条は
法律行為の条件及び期限を規定しています。
こちらは問題で端的に
条文知識を問われる場合もありますので、
とりこぼしなくしっかり覚えましょう。
停止条件、解除条件などの
「条文知識そのまま問題」は
サービス問題として出題されていますので、
記憶があやふやで取りこぼすと
非常に手痛いミスになるので、
こまめにチェックして
きっちり得点につなげましょう。
138条~143条は期間の計算について規定しています。
このあたりが試験で直接的に
問われる事は少ないとは思いますが、
目を通しておきましょう。
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