リラックス法学部 リラックス条文 >民法第119条~第143条

 

 民法119条~126条では、

法律行為の無効及び取消しについて

規定しています。

 

「取消し」と「無効」の違いについて

しっかりと認識しておきましょう。

 

この部分は行政書士試験、司法書士試験において

他の分野とからめて出題される事もありますし、

端的に条文知識だけを問われる出題も考えられます。

 

いずれにしても条文をしっかりと

頭に叩き込んでおく必要があります。

 

例えば、取消しの効果は遡及するのか?

取り消す事ができる場合に追認するとどうなるか?

追認したとみなされる場合にどんなものがあるのか?

取消権はいつから何年で時効によって消滅するのか?

「いつから」というところも重要です。

 

ただ単に年数だけを覚えて、

問題の数字だけを見て

「覚えてるラッキー」と思って回答したら、

実は問題では「いつから」

の起算点が違っていたなどとというふうに

足元を救われる場合もあります。

 

しっかりと確認しておきましょう。

 

 民法第127条~137条は

法律行為の条件及び期限を規定しています。

 

こちらは問題で端的に

条文知識を問われる場合もありますので、

とりこぼしなくしっかり覚えましょう。

 

停止条件、解除条件などの

「条文知識そのまま問題」は

サービス問題として出題されていますので、

記憶があやふやで取りこぼすと

非常に手痛いミスになるので、

こまめにチェックして

きっちり得点につなげましょう。

 

138条~143条は期間の計算について規定しています。

 このあたりが試験で直接的に

問われる事は少ないとは思いますが、

目を通しておきましょう。

 

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