リラックス法学部 > リラックス条文 >民法第427条~第465条-5
民法第427条は多数当事者の債権及び債務の総則、
428条~431条は不可分債権及び不可分債務、
432条~445条は連帯債務、
446条~465条は保証債務の総則、
465条の2~465条の5は貸金等根保証契約
について規定しています。
不可分債権、不可分債務において
一人の不可分債権者(不可分債務者)の行為が、
他の不可分債権者(不可分債務者)
に与える影響をおさえましょう。
連帯債務について、連帯債務者の一人に
相殺、更改、免除、混同、時効が生じた場合、
他の連帯債務者にどのような影響を及ぼすのか、
条文で確認しましょう。
保証についてはまず効力要件を確認しましょう。
保証契約は書面でしなければ、
その効力を生じません。
(446条2項)
保証の範囲や、取り消すことができる
債務の保証について、
保証人の要件などを確認しましょう。
また、委託を受けた保証人と委託を
受けない保証人の事前求償権に関する規定を
しっかり比較しておぼえましょう。
465条の2からの貸金等根保証契約に関しては、
おそらく司法書士試験、行政書士試験では
あまり問われる事はないかと思いますので、
ザッと目を通す程度にしておきましょう。
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