リラックス法学部 リラックス条文 >民法第466条~第520条

民法第466条~第520条

 

民法第466条~467条は債権譲渡、

474条~493条は弁済の総則、

494条~498条は弁済の目的物の供託、

499条~504条は弁済による代位、

505条~512条は相殺、513条~518条は更改、

519条が免除、520条が

混同を規定しています。

 

467条の債権譲渡の対抗要件の規定は非常に重要ですので、

しっかりと債権譲渡の対抗要件を把握しましょう。

 

474条からの弁済については

第三者の弁済が有効にならない場合を

しっかりと覚えておきましょう。

 

また「利害関係を有する者」

とはどんな者か、

判例で確認しましょう。

 

(利害関係を有する者とは、

弁済をする事に法律上の利害関係を

有する第三者をいいます。)

 

債権の準占有者に対する弁済が

有効になるための要件も確認しておきましょう。

 

不動産所有権の譲渡をもって代物弁済をする場合、

単に所有権移転の意思表示を

なすのみでは足りず、

所有権移転登記その他引き渡し行為の完了によって

効力が生じますので注意しましょう。

 

499条以降の弁済による代位の規定も重要です。

 

任意代位、法定代位、要件を

きちんと覚えましょう。

 

相殺、更改、免除、混同も条文の数は

少ないのでしっかりと読み込みましょう。

 

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