リラックス法学部 > リラックス条文 >民法第466条~第520条
民法第466条~第520条
民法第466条~467条は債権譲渡、
474条~493条は弁済の総則、
494条~498条は弁済の目的物の供託、
499条~504条は弁済による代位、
505条~512条は相殺、513条~518条は更改、
519条が免除、520条が
混同を規定しています。
467条の債権譲渡の対抗要件の規定は非常に重要ですので、
しっかりと債権譲渡の対抗要件を把握しましょう。
474条からの弁済については
第三者の弁済が有効にならない場合を
しっかりと覚えておきましょう。
また「利害関係を有する者」
とはどんな者か、
判例で確認しましょう。
(利害関係を有する者とは、
弁済をする事に法律上の利害関係を
有する第三者をいいます。)
債権の準占有者に対する弁済が
有効になるための要件も確認しておきましょう。
不動産所有権の譲渡をもって代物弁済をする場合、
単に所有権移転の意思表示を
なすのみでは足りず、
所有権移転登記その他引き渡し行為の完了によって
効力が生じますので注意しましょう。
499条以降の弁済による代位の規定も重要です。
任意代位、法定代位、要件を
きちんと覚えましょう。
相殺、更改、免除、混同も条文の数は
少ないのでしっかりと読み込みましょう。
・行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本
スポンサードリンク
関連記事