リラックス法学部 > リラックス条文 >民法第586条~第696条
民法第586条~第696条では
債権編の契約の中の、交換、消費貸借、
使用貸借、賃貸借、雇用、請負、
委任、寄託、組合、終身定期金、和解
について規定しています。
消費貸借、使用貸借、賃貸借、
この3つは比較して共通点、相違点を
整理してそれぞれの契約を
しっかり理解しましょう。
たとえば、物を受け取る事によって
効力が生ずる要物契約なのか、
約することによって、
効力を生ずる諾成契約なのかの比較や、
担保責任や返還の時期など、
それぞれの契約でしっかり区別しておぼえましょう。
また、賃貸借契約の存続期間は
何年まで設定できるのか、
それを超えた期間を設定した場合
どのような扱いになるのか、
これまでの条文でも
似たような期間の規定がありましたね?
256条や、580条の規定です。
だんだん年数やそれを超えた場合の扱いがゴチャゴチャ
してくると思うので、整理しましょう。
605条に対抗力の規定があります。
賃借権は債権ですが登記する事が
できますので確認しましょう。
また賃貸借契約を解除した場合は
将来に向かってのみその効力が生ずる事も
条文で確認しましょう。
雇用、請負、委任は実生活で考えれば、
仕事をしてお金をもらう場合に
どんな契約なのかという事を
イメージしてこれらの規定を勉強すると、
それぞれの契約の理解しやすく、
また記憶に残りやすいと思います。
仕事が結果に対しての報酬なのか、
労働に対する報酬なのか、
を確認し、その他の細かい規定に関しても
重要なものばかりですので、
丁寧に他の契約との共通点、
相違点を比較して学習しましょう。
また準用規定もきちんと確認しましょう。
例えば、652条で
「620条の規定は、委任について準用する。」
とあります。きちんと
「620条ってなんだっけ?」と、
620条を確認しましょう。
ちょっと面倒くさいと思うかもしれませんが、
結果的に620条の確認にもなるので、
効率的に知識が定着していきます。
その他の契約に関してもしっかり条文を確認し、
しっかり知識を身につけていきましょう。
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