リラックス法学部 > リラックス条文 >民法第838条~第881条
民法第838条~第881条では
後見について規定しています。
838条は後見の開始、839条~847条は後見人、
848条~852条は後見監督人、
853条~869条は後見の事務、
870~875条は後見の終了、
876条~876条の5は保佐、
876条の6~10は補助、
877条~881条は扶養について規定しています。
後見が開始するのはどんな時か、
未成年後見人はどのように選任されるのか、
未成年後見人は複数人でもよいのかなど、
条文でしっかりと確認しましょう。
総則編でも規定のあった
成年後見、保佐、補助の規定とあわせて
後見制度について条文で確認していきましょう。
後見人、後見監督人の選任、
辞任、解任、欠格事由について
準用規定とあわせて確認していきましょう。
扶養についてはどんな間柄において
扶養義務が生じるのか、
また、特別の事情がある場合に
家庭裁判所が扶養の義務を負わせる事ができるのは
どのような間柄なのか、確認しておきましょう。
出題の仕方としては、この
「特別の事情がある場合に
家裁が扶養の義務を追わせる事ができる」
という部分がない状態で単純に
「この間柄には扶養義務がある」
というような正誤問題で出題される事も考えられます。
ぼんやり条文が頭にあって、
「そういえばそんな事も書いてあったな」
と答えてしまうと
落とし穴に落ちてしまう事になりますので、
常に扶養義務が生じるのはどんな間柄で、
特別の事情がある場合に
家庭裁判所が義務を負わせる事ができるのは
どんな間柄か、明確に覚えましょう。
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