リラックス法学部 リラックス条文 >民法第838条~第881条

 

民法第838条~第881条では

後見について規定しています。

 

838条は後見の開始、839条~847条は後見人、

848条~852条は後見監督人、

853条~869条は後見の事務、

870~875条は後見の終了、

876条~876条の5は保佐、

876条の6~10は補助、

877条~881条は扶養について規定しています。

 

後見が開始するのはどんな時か、

未成年後見人はどのように選任されるのか、

未成年後見人は複数人でもよいのかなど、

条文でしっかりと確認しましょう。

 

総則編でも規定のあった

成年後見、保佐、補助の規定とあわせて

後見制度について条文で確認していきましょう。

 

後見人、後見監督人の選任、

辞任、解任、欠格事由について

準用規定とあわせて確認していきましょう。

 

扶養についてはどんな間柄において

扶養義務が生じるのか、

また、特別の事情がある場合に

家庭裁判所が扶養の義務を負わせる事ができるのは

どのような間柄なのか、確認しておきましょう。

 

出題の仕方としては、この

「特別の事情がある場合に

家裁が扶養の義務を追わせる事ができる」

という部分がない状態で単純に

「この間柄には扶養義務がある」

というような正誤問題で出題される事も考えられます。

 

ぼんやり条文が頭にあって、

「そういえばそんな事も書いてあったな」

と答えてしまうと

落とし穴に落ちてしまう事になりますので、

常に扶養義務が生じるのはどんな間柄で、

特別の事情がある場合に

家庭裁判所が義務を負わせる事ができるのは

どんな間柄か、明確に覚えましょう。

 

 

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