リラックス法学部 > リラックス条文 >民法第85条~第118条
民法第85~89条は
「物」に関して規定しています。
民法90条からは法律行為について
規定しています。
90条~92条は総則、93条から
98条の2が意思表示、
99条から118条で
代理について規定しています。
93条から98条の2が意思表示の部分は
行政書士試験・司法書士試験において
非常に重要な箇所ですので、
しっかりと条文・判例を頭に叩き込みましょう。
心裡留保、虚偽表示、錯誤、詐欺又は
強迫の部分は知識があいまいにならないように、
何度もこまめにチェックすべきでしょう。
「取消し」なのか「無効」なのか、
善意の第三者に対抗できるもの、
できないものなど整理しましょう。
また、それぞれの条文に
類推適用される判例なども覚える必要があります。
とにかくまずは条文を
きっちり覚えておきましょう。
99条から118条の代理も
非常に重要です。
勉強が進んでいくと、
なんだかぼんやりわかった気になって
いざ問題に取り組むと足もとを
すくわれがちになる分野ですので、
練習問題をこなすだけでなく、
条文をしっかり確認し、頭に叩きこみましょう。
試験の問題は条文をもとに形を変えて出題されますので、
大もとの条文知識を固めて、
冷静にすみやかに問題に
対応できる足腰を鍛えましょう。
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