リラックス法学部 リラックス条文 >民法第960条~第1044条

リラックス法学部 民法第960条~第1044条

 

民法第960条~第1044条では

遺言について規定しています。

960条~966条は遺言の総則、

967~975条は遺言の普通の方式、

976条~984は遺言の特別の方式、

985条~1003条は遺言の効力、

1004条~1021条は遺言の執行、

1022条~1027条は遺言の撤回及び取消し、

1028条~1044条は遺留分について規定しています。

 

まず、遺言の方式ですが、

民法で定めた方式に則って

作成しなければ効力を有しない

事を確認しましょう。

 

試験で問われるとすれば、

様々なパターンをあげて有効な遺言を選択するような

出題が予想されます。例えば日付についてやハンコについて、

名前はニックネームや通称でもよいのかなどです。

 

判例もあわせて確認しましょう。

また公正証書遺言、秘密証書遺言などを

作成する場合の要件もしっかりと確認しましょう。

 

特別の方式では、死亡の危急に迫った者の遺言、

伝染病隔離者の遺言、

在船者の遺言、船舶遭難者の遺言などがあります。

それぞれの要件を確認しましょう。

 

遺言の効力はいつから生じるのか、

受遺者と受贈者の権利義務についても

しっかりとおさえておきましょう。

 

遺言執行者については権利義務、

任務の開始、欠格事由、選任などについて

しっかりおさえておきましょう。

 

遺言の撤回に関する規定、

前の遺言と抵触する部分の扱い、

抵触しない部分の扱いについても

しっかりと理解しておきましょう。

遺留分に関する概要もしっかり把握し、

遺留分減殺請求がいつから何年間行使できるのかも

しっかり覚えましょう。

884条の相続回復請求権と

ごっちゃにならないように注意して

確認しましょう。

 

民法判例集

民法をわかりやすく解説した初学者の部屋 

試験対策・要点まとめコーナー


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事