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民法 不当利得とは?わかりやすく解説
不当利得とは法律上の原因なく、
他人の財産や労務によって利益を得て、
これによって他人に損失を及ぼした時の、
利得のことをいいます。
不当利得を得た者はその利益が存在している限度で
損失者に返還する義務を負います。
例えば、不動産の売買契約を
錯誤無効を主張した場合、買主は法律上の原因なく
不動産を所有していることになるので
これを不当利得による返還請求をするという具合です。
不当利得が成立するための要件は、
法律上の原因がなく、利得と損失が存在し、
その利得と損失に因果関係があることです。
善意の受益者は、
現存利益の返還義務を負います。
「現存利益」ですので、利益が残っている範囲で
返還義務を負うということです。
悪意の受益者は、受けた利益に利息を付して返還する義務があり、
損害が生じている場合は損害賠償義務も負います。
(不当利得の返還義務)
第七百三条
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、
そのために他人に損失を及ぼした者
(以下この章において「受益者」という。)は、
その利益の存する限度において、
これを返還する義務を負う。
(悪意の受益者の返還義務等)
第七百四条
悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して
返還しなければならない。
この場合において、なお損害があるときは、
その賠償の責任を負う。
不当利得の特則
債務がないと知っていて弁済した場合は、
その給付したものを返還請求することはできません。
(債務の不存在を知ってした弁済)
第七百五条
債務の弁済として給付をした者は、その時において
債務の存在しないことを知っていたときは、
その給付したものの返還を請求することができない。
弁済期の前に弁済した債務者は、
その給付したものの返還を請求することはできません。
ただし、錯誤によって給付した場合は、
債権者はこれによって得た利益を返還しなければなりません。
(期限前の弁済)
第七百六条
債務者は、弁済期にない債務の弁済として給付をしたときは、
その給付したものの返還を請求することができない。
ただし、債務者が錯誤によってその給付をしたときは、
債権者は、これによって得た利益を
返還しなければならない。
他人の債務を自分の債務と誤信して弁済した場合、
債権者が善意で債権証書を滅失したり、担保を放棄したり、
債権を時効で消滅させたりしたときは、
弁済者は不当利得による返還請求をすることはできません。
(他人の債務の弁済)
第七百七条 債務者でない者が
錯誤によって債務の弁済をした場合において、
債権者が善意で証書を滅失させ若しくは損傷し、担保を放棄し、
又は時効によってその債権を失ったときは、
その弁済をした者は、返還の請求をすることができない。
2 前項の規定は、弁済をした者から
債務者に対する求償権の行使を妨げない。
不法な原因で給付した者は、
原則として給付した者の返還を請求することはできません。
例えば不法な賭けで負け、給付をし、
公序良俗違反でその賭けの無効を主張しても、
その給付したものの返還を
請求することはできないという具合です。
(不法原因給付)
第七百八条
不法な原因のために給付をした者は、
その給付したものの返還を請求することができない。
ただし、不法な原因が
受益者についてのみ存したときは、この限りでない。
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