リラックス法学部 >民法初学者の部屋②債権各論・家族法(親族法・相続法) >民法 共同不法行為とは?わかりやすく解説

 

数人が共同の不法行為によって

他人に損害を加えた時は、

共同した者全員が連帯して責任を負います。

 

また、共同行為者の中で

誰が損害を与えたのか不明な場合も、

生じた損害全額について各自が連帯して責任を負います。

 

この債務は不真正連帯債務となります。

 

不真正連帯債務の詳しい説明はこちらをご参照ください↓

第73話  不真正連帯債務についてわかりやすく解説

簡単に説明すると、不真正連帯債務とは、

債務者の一人について生じた事由は

債権を満足させる弁済等の事由を除いて、

相対的な効力のみが

生じるというものです。

 

共同不法行為が成立する要件

・数人の共同の不法行為によって他人に損害を与えた場合

各人の行為が不法行為の一般的成立要件を満たし、

共同行為者間で客観的に

一体とみられることが共同不法行為の成立要件となります。

 

・共同行為者の中の誰が損害が与えたか不明な場合

共同行為者であり、各共同不法行為者が

因果関係以外の不法行為の一般的成立要件を満たし、

共同行為者のいずれかによる損害の惹起

(「じゃっき」引き起こすという事です)が

あることが共同不法行為の成立要件となります。

 

 

正当防衛・緊急避難

民法は違法性が阻却(「そきゃく」違法性が無くなるという事)され、

不法行為が成立しない場合も規定してあります。

 

急迫な事情があるときに、

国家権力の救済を待つことができないとき、

自分の力で、他人の違法行為を排除するような場合は、

自力救済の違法性が阻却され、

不法行為は成立しないという事になります。

 

正当防衛は、他人の不法行為が原因で、

自己又は第三者の法律上保護される利益を防衛するため、

やむを得ず加害行為をした場合に成立します。

 

例えば、街で突然ヤカラが

ナイフを持って襲いかかってきた時に、

身を守るためにヤカラを蹴り飛ばし

ケガをさせたというような場合です。

 

緊急避難は、

他人の物から生じた急迫の危難が原因となって、

これを避けるために、やむを得ず、

その物を損傷した場合に成立します。

 

 獰猛な犬が突然突進してきたときに、

このままでは噛み殺される危険性があるので、

やむを得ずこの犬を蹴り上げ、

犬をケガさせた場合などです。

 

(法律上、動物は「物」として扱われますので、

犬をケガさせた事は、

物を壊したという扱いとなります。)

 

(正当防衛及び緊急避難)

第七百二十条  

他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は

法律上保護される利益を防衛するため、

やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。

ただし、被害者から不法行為をした者に対する

損害賠償の請求を妨げない。

2  前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるため

その物を損傷した場合について準用する。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

民法をわかりやすく解説した初学者の部屋トップへ

 

試験対策・要点まとめコーナートップへ


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事