リラックス法学部 >民法初学者の部屋②債権各論・家族法(親族法・相続法) >民法 扶養とは?一身専属権とは?わかりやすく解説

 

扶養とは、老幼、心身の障害、

疾病、貧困、失業などの理由で

自力で生活を維持できない者のために、

独立して生計を営めない者の生活を

他者が援助することをいいます。

 

直系血族及び兄弟姉妹は、

互いに扶養をする義務があります。

 

家庭裁判所は、特別の事情があるときは、

三親等内の親族間においても

扶養の義務を負わせることができます。

 

扶養をする義務のある者が

数人ある場合において、扶養をすべき者の順序、

あるいは、扶養を受ける権利のある者が

数人ある場合において、

扶養義務者の資力がその全員を扶養するのに

足りないときの扶養を受けるべき者の順序について、

当事者間に協議が調わないとき、

又は協議をすることができないときは、

家庭裁判所がこれを定めます。

 

また、扶養の程度又は方法について、

当事者間に協議が調わないとき、

又は協議をすることができないときは、

扶養権利者の需要、

扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、

家庭裁判所が定めます。

 

一身専属権

扶養請求権は、「一身専属権」といい、

処分することはできません。

 

一身専属権とは、

権利または義務が特定人に専属し、

他の者に移転しない性質の権利をいいます。

 

一身専属権は処分することはできません。

 

つまり、扶養請求権を他の人に売ったり、

あげたりすることはできません。

また相続の対象にも、ならず、差押えの対象にもなりません。

 

ちなみに行政書士資格も譲渡、

相続することのできない一身専属のものです。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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