リラックス法学部 >民法初学者の部屋②債権各論・家族法(親族法・相続法) >消費貸借契約ついてわかりやすく解説
消費貸借とは借主が貸主から
金銭やその他の代替物を受け取り、
この目的物をいったん消費し、
同種、同等、同量の物を返還することを
約束することによって成立する契約です。
借主が目的物を受け取ることが
要件の要物契約です。
消費貸借の代表的なものは金銭で、
お金の貸し借りは金銭消費貸借といいます。
(略して金消(きんしょう)契約と
言ったりします。)
(消費貸借)
第五百八十七条
消費貸借は、当事者の一方が種類、
品質及び数量の同じ物をもって
返還をすることを約して相手方から
金銭その他の物を受け取ることによって、
その効力を生ずる。
返還時期の定めがあれば、
期間満了時が借主の返還の時期ですが、
返還の時期を定めなかった場合は、
貸主は相当の期間を定めて返還を催告することができます。
借主はいつでも返還をすることができます。
借主は目的物を消費して別の同種、同等、同量のものを
準備する必要があるので、貸主が返還を請求する場合は
「相当の期間」という規定になり、借主は自分で準備できた時に
いつでも返還できるという具合です。
(返還の時期)
第五百九十一条
当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、
相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。
2 借主は、いつでも返還をすることができる。
消費貸借は使用貸借、賃貸借契約との相違点が試験では問われやすいので、
それぞれの契約の違いを意識して学習していただければと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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