リラックス法学部 >民法初学者の部屋②債権各論・家族法(親族法・相続法) >準正(婚姻準正・認知準正)とは?わかりやすく解説

 

準正(じゅんせい)とは

嫡出でない子が嫡出子となることをいいます。

準正には婚姻準正と認知準正があります。

いずれの場合も準正が生じると

子は嫡出子の身分を取得します。

 

(準正)

第七百八十九条  父が認知した子は、

その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。

2  婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、

嫡出子の身分を取得する。

3  前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。

 

婚姻準正

認知によりすでに父と子の間に親子関係が生じている時に、

父母が婚姻した場合です。

 

この場合、

婚姻の時から準正が生じます。

 

つまり子は非嫡出子から、

父母の婚姻の時から嫡出子となります。

 

認知準正

婚姻をしている父母が

子供を認知した場合にも準正が生じます。

 

条文では「認知の時から」

となっていますが、

戸籍実務としては、婚姻の時から

準正が生じるとされています。

 

 

準正が生じた時の子の氏

準正が生じても子の氏(苗字)が

当然に変わるわけではありません。

 

子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、

家庭裁判所の許可を得て、

戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、

その父又は母の氏を称することができます。

 

父又は母が氏を改めたことによって

子が父母と氏が異なることになった場合には、

子は、父母の婚姻中に限り、

戸籍法 の定めるところにより

届け出ることによって(家庭裁判所の許可不要

その父母の氏を称することができます。

 

例えば、百田(父)と玉井(母)が婚姻し、

苗字を母も百田にした時、

母の連れ子の苗字も玉井という場合、

父母が婚姻しても子供の苗字は

玉井のままですので、両親の苗字は百田、

子の苗字は玉井という事になります。

 

このような場合、父母の婚姻中は

家庭裁判所の許可を得ずに届出ることで、

苗字を玉井から百田に

することができるということです。

 

ちなみに家庭裁判所の許可を得て

子の氏を変える例も説明しますと、

例えば有安夫婦が離婚すると、

氏を代えた母は旧姓に戻ります。

 

母は旧姓・高城に戻っても、子は有安のままです。

 

この場合、子の苗字を高城にするには

家庭裁判所の許可が必要となります。

 

離婚すると必ず苗字を変えた方は旧姓に戻りますが、

3ヶ月以内に届出をすることで、

婚姻していた際の苗字にすることができます。

 

つまり離婚により旧姓・高城に戻っても

3ヶ月以内に届け出ることで、

有安にすることができます。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

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