リラックス法学部 >民法初学者の部屋②債権各論・家族法(親族法・相続法) >特別養子縁組について普通養子縁組と比較しながらわかりやすく解説
今回は特別養子縁組について
普通養子縁組と比較しながら説明していきます。
同時に普通養子縁組の復習も兼ねて
お読みいただければと思います。
特別養子縁組を理解するためには、
普通養子縁組の理解が必要ですので、
普通養子縁組の理解が不十分と感じた方は,
また普通養子縁組の規定をしっかり学習
していただければと思います。
特別養子縁組とは、
実親による監護が著しく困難または
不適当であるなどの特別の事情があり、
その子の利益のために必要があると認められる場合に
家庭裁判所の審判によって養親子関係を作り、
実方の親子関係との親族関係を
原則として終了させる縁組となります。
普通養子縁組は家庭裁判所の審判でなく、
当事者の合意でします。
普通養子縁組は子と実親の関係は存続しますが、
このように特別養子縁組の場合、
実親との関係が切断されます。
特別養子の子は原則として縁組の申立ての時に
6歳未満の者に限られます。
ただし、6歳になる前から
養親となる者の監護を受けていた者は
8歳未満まで認められます。
普通養子縁組の場合、
養子は養親より年上ではなく、存続でない限り、
年齢の制限はありません。
特別養子縁組の場合、
養親となる者は配偶者のある者でなければなりません。
夫婦共同で養親となるのを原則としますが、
夫婦の一方が他方の嫡出子となる場合は、
例外として認められます。
特別養子縁組の養親は
25歳以上でなければなりません。
ただし、夫婦の一方が25歳以上であれば、
他方は20歳に達していればよいです。
普通養子縁組の場合は独身の者でも養親となる事ができ、
年齢は20歳以上の者が養親となることができます。
特別養子縁組の成立には、
原則として養子となる者の父母の同意が
なければいけません。
ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は
父母による虐待、悪意の遺棄その他
養子となる者の利益を
著しく害する事由がある場合は、不要です。
普通養子縁組の場合このような父母の同意は不要です。
特別養子縁組を成立させるには、
養親となる者が養子となる者を
六箇月以上の期間監護した状況を考慮
しなければなりません。
普通養子縁組の場合は、
このような定めはありません。
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