リラックス法学部 民法をわかりやすく解説 >留置権とは?わかりやすく解説

 

今回は担保物権のひとつ

留置権について説明していきます。

 

留置権は担保物権の中の法定担保物件で、

要件を満たした場合、

法律上当然に発生する権利です。

 

留置権とは、簡単にいいますと、

車を修理に出して、修理をした工場は

車の所有者が修理代金を払わない場合

車を借金のカタとして

留置しておくことができるというような権利です。

 

(留置権の内容)

第二百九十五条  

他人の物の占有者は、

その物に関して生じた債権を有するときは、

その債権の弁済を受けるまで、

その物を留置することができる。

ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。

 

2  前項の規定は、占有が

不法行為によって始まった場合には、適用しない。

 

このように留置できるという効力を

「留置的効力」といいます。

 

留置権には優先弁済権がなく、

留置することによって相手の履行を促すという

心理的な効力にとどまります。

 

 

先ほどの車の修理の例で、裁判になり車の引渡し請求と

留置権の主張で争った場合は、判決は請求棄却ではなく

引換給付判決がなされます。

 

留置権には不可分性があり、債務の全部の弁済を受けるまで、

留置することができます。

(車のパーツを徐々に一個一個返していったら

また組み立てをお願いしなきゃいけなくなりますからね)

 

(留置権の不可分性)

第二百九十六条  

留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、

留置物の全部について

その権利を行使することができる。

 

留置権には優先弁済権はないという

説明をいたしましたが、

果実に関しては留置権者が収取し、

優先的に回収することができます。

 

(留置権者による果実の収取)

第二百九十七条  

留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、

他の債権者に先立って

これを自己の債権の弁済に充当することができる。

 

2  前項の果実は、まず債権の利息に充当し、

なお残余があるときは元本に充当しなければならない。

 

という事で、今回は留置権の概要について説明してまいりました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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