リラックス法学部 >民法をわかりやすく解説 >留置権とは?わかりやすく解説
今回は担保物権のひとつ
留置権について説明していきます。
留置権は担保物権の中の法定担保物件で、
要件を満たした場合、
法律上当然に発生する権利です。
留置権とは、簡単にいいますと、
車を修理に出して、修理をした工場は
車の所有者が修理代金を払わない場合
車を借金のカタとして
留置しておくことができるというような権利です。
(留置権の内容)
第二百九十五条
他人の物の占有者は、
その物に関して生じた債権を有するときは、
その債権の弁済を受けるまで、
その物を留置することができる。
ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
2 前項の規定は、占有が
不法行為によって始まった場合には、適用しない。
このように留置できるという効力を
「留置的効力」といいます。
留置権には優先弁済権がなく、
留置することによって相手の履行を促すという
心理的な効力にとどまります。
先ほどの車の修理の例で、裁判になり車の引渡し請求と
留置権の主張で争った場合は、判決は請求棄却ではなく
引換給付判決がなされます。
留置権には不可分性があり、債務の全部の弁済を受けるまで、
留置することができます。
(車のパーツを徐々に一個一個返していったら
また組み立てをお願いしなきゃいけなくなりますからね)
(留置権の不可分性)
第二百九十六条
留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、
留置物の全部について
その権利を行使することができる。
留置権には優先弁済権はないという
説明をいたしましたが、
果実に関しては留置権者が収取し、
優先的に回収することができます。
(留置権者による果実の収取)
第二百九十七条
留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、
他の債権者に先立って、
これを自己の債権の弁済に充当することができる。
2 前項の果実は、まず債権の利息に充当し、
なお残余があるときは元本に充当しなければならない。
という事で、今回は留置権の概要について説明してまいりました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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