リラックス法学部 民法をわかりやすく解説 >留置権の消滅事由について

 

今回は担保物権のひとつ留置権について

説明していきます。

 

留置権は担保物権の中の法定担保物件で、

要件を満たした場合、法律上当然に発生する権利です。

 

留置権とは、簡単にいいますと、

車を修理に出して、修理をした工場は

車の所有者が修理代金を払わない場合

車を借金のカタとして留置しておくことが

できるというような権利です。

 

留置権の消滅事由

(留置権者による留置物の保管等)

第二百九十八条  

留置権者は、善良な管理者の注意をもって

留置物を占有しなければならない。

 

2  留置権者は、債務者の承諾を得なければ

留置物を使用し、賃貸し、又は

担保に供することができない。

ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、

この限りでない。

 

3  留置権者が前二項の規定に違反したときは、

債務者は、留置権の消滅を請求することができる。

 

留置権者は留置物に対して善管注意義務を負います。

自己の所有物における注意では足りません。

 

また、留置物を使用収益する場合は

債務者の承諾を得なければなりません。

 

ただし保存行為の場合は

債務者の承諾は不要です。

 

そして、これらに違反した場合は、

債務者が留置権の消滅請求をすることができます。

 

また、留置権には他にも

消滅事由があります。

 

(担保の供与による留置権の消滅)

第三百一条  

債務者は、相当の担保を供して、

留置権の消滅を請求することができる。

 

留置権は法定担保物権といって、

要件を満たした場合、当然に発生する権利です。

 

そのため、留置物と債権の額が

必ずしも釣り合うとは限りません。

 

例えば質権でしたら約定担保物権ですので、

あらかじめ借金のカタは債権額に見合ったものを設定

することができますが、留置権の場合、

車の修理代金と車そのものでは、

その価値に差があります。

 

このような場合を想定して、

民法は相当の担保を提供することにより

留置権を消滅させる制度にしました。

 

留置権者の占有の喪失によっても

留置権は消失します。

 

(占有の喪失による留置権の消滅)

第三百二条  

留置権は、留置権者が

留置物の占有を失うことによって、消滅する。

ただし、第二百九十八条第二項の規定により

留置物を賃貸し、又は

質権の目的としたときは、この限りでない。

 

なお、占有を失い、占有回収お訴えによって

占有を取り戻した場合は、

占有は継続していたものとみなされ、

留置権は消滅しません。

 

また、債務者が破産した場合も留置権は消滅しますが、

会社更生、民事再生手続きにおいては

留置権は存続します。

 

ということで、今回は留置権の消滅事由について説明してまいりました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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