リラックス法学部 > 初学者の部屋 >相殺が禁止される場合についてわかりやすく解説
相殺は、お互いに同種の債権・債務をもっている場合に、
その債権・債務を対当額で消滅させるものですが、
今回は相殺できない場合について説明していきます。
(相殺の要件等)
第五百五条
二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、
双方の債務が弁済期にあるときは、
各債務者は、その対当額について
相殺によってその債務を免れることができる。
ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。
ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。
「当事者が反対の意思を表示した場合」
のことを、相殺禁止特約といいます。
相殺禁止特約は
善意の第三者に対抗することはできません。
(不法行為により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)
第五百九条
債務が不法行為によって生じたときは、その債務者は、
相殺をもって債権者に対抗することができない。
受働債権が不法行為に基づく損害賠償債権
である場合は、相殺することができません。
被害者が金銭支払による
現実の救済を受けることを保護するという理由と、
この相殺を認めると報復のための不法行為を誘発してしまう
おそれがあるというのが禁止される理由です。
不法行為に基づく損害賠償債権を
自働債権とする相殺は可能です。
つまり、不法行為によって損害を受けた側から
相殺を主張することはできるということです。
なお、双方の債権とも
不法行為に基づく損害賠償債権の場合は、
互いに相殺することはできません。
受働債権が差押禁止債権である場合、
受働債権が支払いの差止めを受けた場合も
相殺が禁止される場合があります。
(差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止)
第五百十条
債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、
相殺をもって債権者に対抗することができない。
(支払の差止めを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止)
第五百十一条
支払の差止めを受けた第三債務者は、
その後に取得した債権による
相殺をもって差押債権者に対抗することができない。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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