リラックス法学部 > 初学者の部屋 >第三者による弁済・弁済による代位についてわかりやすく解説
債権を消滅させる弁済は
第三者によるものも原則として有効です。
例外として、
第三者による弁済が認められないのは、
◯債務の性質が許さない場合
(画家に絵を描いてもらうなど)
◯当事者が反対の意思を表示している場合
◯利害関係のない第三者が
債務者の意思に反してする場合
「利害関係」とは法律的な利害関係を意味します。
兄弟や親子という間柄というだけでは
利害関係を有しているとは言えません。
(第三者の弁済)
第四百七十四条
債務の弁済は、第三者もすることができる。
ただし、その債務の性質がこれを許さないとき、
又は当事者が反対の意思を表示したときは、
この限りでない。
2 利害関係を有しない第三者は、
債務者の意思に反して弁済をすることができない。
弁済による代位
第三者が債務者に代わって債権者に弁済をすると、
第三者は、債権者が債務者に対して有する
一切の権利を取得することができます。
このことを
「弁済による代位」
といいます。
弁済をするにつき
正当な利益を有しない者が弁済をした場合は、
弁済と同時に債権者の承諾を得ることによって
債権者に代位することができます。
これを
「任意代位」
といいます。
「債権者」の承諾ですので
試験のひっかけ問題に出てきそうなポイントですので
注意してください。
(任意代位)
第四百九十九条
債務者のために弁済をした者は、
その弁済と同時に債権者の承諾を得て、
債権者に代位することができる。
2 第四百六十七条の規定は、
前項の場合について準用する。
弁済することにつき正当な利益を有する第三者は、
弁済をすると
当然に債権者に代位します。
このことを
「法定代位」
といいます。
(法定代位)
第五百条
弁済をするについて正当な利益を有する者は、
弁済によって当然に債権者に代位する。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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