リラックス法学部 >民法初学者の部屋②債権各論・家族法(親族法・相続法) >第三者のためにする契約についてわかりやすく解説
契約当事者の一方が、
第三者に対してある給付をすることを約束する契約を、
「第三者のためにする契約」といいます。
例えば、ヨネヤマがマキノに建物を売却し、
売買代金をヨネヤマでなく、
コヤナギに支払うという約束を、
「ヨネヤマとマキノ」
が契約するというものです。
(契約当事者が誰であるかしっかり認識してください)
この場合、
ヨネヤマを「要約者」
マキノを「諾約者(だくやくしゃ)」
コヤナギを「受益者」といいます。
コヤナギ(受益者)の権利は、
マキノ(諾約者・債務者)に対して
この契約の利益を享受する意思を
表示した時に発生します。
(第三者のためにする契約)
第五百三十七条 契約により当事者の一方が
第三者に対してある給付をすることを約したときは、
その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。
2 前項の場合において、第三者の権利は、
その第三者が債務者に対して
同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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