リラックス法学部 > 初学者の部屋 > 表見代理についてわかりやすく解説

 

代理人でもないのに代理人を称した者と

取引をした相手方には、

4つの取るべき手段があります。

 

①催告

②取消し

③無権代理人の責任追及

④表見代理の主張

 

今回はこのうちの

④表見代理について説明したいと思います。

 

表見代理とは文字どおり

「表むきは代理権があるように見える」場合ですが、

3パターンあります。

 

①代理権を与えていないのに、

本人が第三者に代理権を与えたと勘違いさせた場合

「与えていないのに、与えたと勘違いさせた」

という状況がイメージしにくいかもしれませんが、

例えば自営業のオヤジさんが得意先に

「店の方はぼちぼち息子に任せるんでよろしく」

というような事を言って、

息子が勝手にオヤジさんの代理人として

得意先と取引をしたものの、

オヤジは息子に代理権を与える気は

なかったというような場合です。

 

②代理権を与えたが、

その代理権を超えて代理行為を行った場合

「借りてこいとは言ったが、

買ってこいとは言ってないだろ!」

というような場合です。

 

③代理権を与えたが、それが消滅(契約終了)した後に、

代理行為を行った場合

 

民法の条文では109条、110条、112条に

規定されています。

 

(代理権授与の表示による表見代理)

第百九条  

第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、

その代理権の範囲内においてその他人が

第三者との間でした行為について、その責任を負う。

ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、

又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。

 

(権限外の行為の表見代理)

第百十条  前条本文の規定は、

代理人がその権限外の行為をした場合において、

第三者が代理人の権限があると

信ずべき正当な理由があるときについて準用する。

 

(代理権消滅後の表見代理)

第百十二条  

代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない。

ただし、第三者が過失によって

その事実を知らなかったときは、この限りでない。

 

 

相手方が表見代理を主張すると、

代理行為の効果は本人に帰属し、

本人はこれを拒むことはできません。

 

表見代理を主張するためには、

相手方の善意無過失が必要です。

 

ここで、整理すると、

無権代理の際に、

相手方は4つの手段があるといいました。

 

①催告

②取消し

③無権代理人の責任追及

表見代理の主張

 

相手方はこの中から選んで行使できます。

③、④は相手方が善意無過失の場合に

主張することができます。

 

善意無過失であれば相手方は

表見代理を主張して、

本人との契約を成立させるか、

無権代理人の責任を追及して、

無権代理人に詰め腹を切らせるか、

自分にメリットが大きい方を選んで行使できるわけです。

(表見代理を証明するより無権代理人に責任を

追及する方が簡単ですが、

どうしても本人に買ってもらいたいものや、

無権代理人の財力的に事実上無権代理人が

買えないだろうと思われる場合は

大変でも表見代理を主張すべきといった感じです)

 

相手方が代理権の存在について善意だが、過失があった場合

つまり代理人に権限がないと知らなかったけど、

「注意してれば気づいてもいいだろ」

という場合は

選択肢は①催告②取消し

の2つになります。

 

相手方が代理権の存在について悪意だった場合は、

つまり無権代理人と知っていて行為をした場合は

①催告

のみができます。

 

催告は本人に相当の期間を定めて

「代理人はニセモノでしたが、契約しません?」 と

おうかがいを立てて、期間内に本人が追認をすれば

代理行為ははじめから有効なものとなり、

相当の期間内に返事がない場合は

追認拒絶とみなされます。

 

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