親権停止の審判

父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより

子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、

未成年後見人、未成年後見監督人又は

検察官の請求により、その父又は母について、

親権停止の審判をすることができます。

家庭裁判所は、親権停止の審判をするときは、

その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、

子の心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、

二年を超えない範囲内で、親権を停止する期間を定めます。

 

親権者による子の財産の管理権を喪失させる審判

父又は母による管理権の行使が困難又は不適当であることにより

子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、

未成年後見人、未成年後見監督人又は

検察官の請求により、その父又は母について、

管理権喪失の審判をすることができます。

 

 

財産の管理権は、「喪失」の審判です。

管理権を停止するという制度はありませんので

注意してください。

また、身上の監護権のみを喪失させる制度もありません

 

親権を停止する原因が消滅したときは、

家庭裁判所は、本人又はその親族の請求によって、

それぞれ親権喪失、親権停止又は

管理権喪失の審判を取り消すことができます。

 

親権又は管理権の辞任及び回復

親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、

家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができます。

 

親権又は管理権を辞する

やむを得ない事由が消滅したときは、

父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、

親権又は管理権を回復することができます。

 

親権、管理権を辞することができるのは、

「やむを得ない事由」がある場合です。

 

よほどのことがない限り、

親権、管理権を辞することはできません。

 

試験問題で「正当な事由があるときは…」

というひっかけが出題されるかもしれませんので、

ご注意ください。

 

民法をわかりやすく解説した初学者の部屋トップへ

 
 

試験対策・要点まとめコーナー

(今、あなたが見ているこのページはリラックス法学部「試験対策要点まとめコーナー」です。)


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事