(詐欺又は強迫)
第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、
相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、
善意の第三者に対抗することができない。
民法96条関連判例
・強迫の結果、完全に意思の自由を失った者の
意思表示は当然に無効であり、
本条の適用の余地はない。
本条の強迫による意思表示が成立するためには、
表意者が畏怖の結果完全に
自由を失ったことを要するものではない。
(最判昭33・7・1)
・抵当権の放棄および抹消登記を、
強迫による意思表示として適法に取り消した者は、
回復登記をしない間でも、その取消しをもって、
この抹消登記後に抵当権を取得した
第三者に対し、その善意悪意問わず対抗できる。
(大判昭4・2・20)
・詐欺によりAから農地を買い受ける契約をして
農地法第五条の許可を条件とした請求権を取得し、
仮登記を得た甲がその権利をBに譲渡した場合において、
Bは知事の許可のない段階では
物権の転得者とはいえないが、
本条の第三者にあたる。
(最判昭49・9・26)
・詐欺による取消しの効果は、
その登記をしなければ、
取消後不動産を取得して登記を経た
第三者に対抗できない。
(大判昭17・9・30)
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