リラックス法学部 >民法初学者の部屋②債権各論・家族法(親族法・相続法) >買戻特約の期間、登記についてわかりやすく解説
不動産の売買契約と同時に、
買主が支払った代金と契約の費用を返還すれば、
売買契約を解除できるという特約を締結し、
解除権を留保するものを、買戻特約といいます。
「不動産」「売買契約と同時」
という部分に注意しましょう。
(買戻しの特約)
第五百七十九条
不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、
買主が支払った代金及び契約の費用を返還して、
売買の解除をすることができる。
この場合において、
当事者が別段の意思を表示しなかったときは、
不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす。
買戻しの期間は10年を超えることはできません。
10年を超える期間を定めた場合は
10年の期間の定めとされます。
期間を定めなかった場合は5年とされます。
(買戻しの期間)
第五百八十条
買戻しの期間は、十年を超えることができない。
特約でこれより長い期間を定めたときは、
その期間は、十年とする。
2 買戻しについて期間を定めたときは、
その後にこれを伸長することができない。
3 買戻しについて期間を定めなかったときは、
五年以内に買戻しをしなければならない。
買戻特約は登記することもできます。
登記をすると、第三者にも
その効力を主張することができます。
(買戻しの特約の対抗力)
第五百八十一条
売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、
第三者に対しても、その効力を生ずる。
2 登記をした賃借人の権利は、
その残存期間中一年を超えない期間に限り、
売主に対抗することができる。
ただし、売主を害する目的で賃貸借をしたときは、
この限りでない。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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