リラックス法学部 >民法初学者の部屋②債権各論・家族法(親族法・相続法) >贈与者の担保責任・負担付贈与・死因贈与についてわかりやすく解説
贈与者の担保責任
贈与者は原則として担保責任を負いません。
担保責任を負わないとは、
あげたものに瑕疵(かし)があっても
損害賠償等の責任を負わないという事です。
つまりエレキギターを贈与して、受贈者に
「アンプにつないでも音出ないから、責任とって」
と言われてもその責任を取る必要はないという具合です。
ただし、瑕疵又は不存在を知りながら
受贈者に告げなかった時は、責任を負います。
(贈与者の担保責任)
第五百五十一条 贈与者は、
贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、
その責任を負わない。
ただし、贈与者が
その瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、
この限りでない。
負担付贈与
負担付贈与とは受贈者に
一定の給付義務(目的物の対価とまではいえない程度の負担)
を発生させる贈与契約です。
この場合、贈与者はその負担の限度において、
売主と同じ担保責任を負います。
第五百五十一条
2 負担付贈与については、贈与者は、
その負担の限度において、
売主と同じく担保の責任を負う。
また、負担付贈与はその性質に反しない限り、
同時履行の抗弁権や危険負担といった
双務契約に関する規定が準用されます。
(負担付贈与)
第五百五十三条 負担付贈与については、
この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、
双務契約に関する規定を準用する。
死因贈与
死因贈与とは、贈与者が死亡した際に
効力が発生する贈与契約です。
逆の言い方をすると、贈与者が死亡するまで
効力が発生しない贈与契約です。
死因贈与はその性質に反しない限り、
遺贈の規定が準用されます。
(遺贈に関しては別の回で詳しく説明します。)
(死因贈与)
第五百五十四条
贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、
その性質に反しない限り、
遺贈に関する規定を準用する。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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