リラックス法学部 >民法初学者の部屋②債権各論・家族法(親族法・相続法) >贈与者の担保責任・負担付贈与・死因贈与についてわかりやすく解説

 

贈与者の担保責任

贈与者は原則として担保責任を負いません。

 

担保責任を負わないとは、

あげたものに瑕疵(かし)があっても

損害賠償等の責任を負わないという事です。

 

つまりエレキギターを贈与して、受贈者に

「アンプにつないでも音出ないから、責任とって」

と言われてもその責任を取る必要はないという具合です。

 

ただし、瑕疵又は不存在を知りながら

受贈者に告げなかった時は、責任を負います。

 

(贈与者の担保責任) 

第五百五十一条  贈与者は、

贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、

その責任を負わない。

ただし、贈与者が

その瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、

この限りでない。

 

 

負担付贈与

負担付贈与とは受贈者に

一定の給付義務(目的物の対価とまではいえない程度の負担)

を発生させる贈与契約です。

 

この場合、贈与者はその負担の限度において、

売主と同じ担保責任を負います。

 

第五百五十一条

 2  負担付贈与については、贈与者は、

その負担の限度において、

売主と同じく担保の責任を負う

 

また、負担付贈与はその性質に反しない限り、

同時履行の抗弁権や危険負担といった

双務契約に関する規定が準用されます。

 

(負担付贈与)

第五百五十三条  負担付贈与については、

この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、

双務契約に関する規定を準用する。

 

死因贈与

死因贈与とは、贈与者が死亡した際に

効力が発生する贈与契約です。

逆の言い方をすると、贈与者が死亡するまで

効力が発生しない贈与契約です。

 

死因贈与はその性質に反しない限り、

遺贈の規定が準用されます。

(遺贈に関しては別の回で詳しく説明します。)

 

(死因贈与)

第五百五十四条  

贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、

その性質に反しない限り、

遺贈に関する規定を準用する。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

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