【民法】通謀虚偽表示と94条2項の「第三者」についての
試験対策の要点をまとめました。
行政書士試験レベルを想定していますが、
他試験にも共通する基本で重要なポイントですので、
他試験受験者の方も活用いただけると思います。
通謀虚偽表示とは、
2人以上の者が相手方と通じて
虚偽の意思表示をすることです。
当事者間ではその意思表示は無効です。
とりあえずこの段階で試験対策としては、
「無効」という点をしっかり覚えておきましょう。
(例えばひっかけの選択肢として
【相手方と通じてした虚偽の意思表示は
「取り消すことができる」】
といったものが出るかもしれませんが、
通謀虚偽表示は取り消すことができるのではなく、
「無効」です。)
試験対策として重要なのは、
民法94条2項についてです。
民法94条2項では、通謀虚偽表示の無効は、
善意の第三者に対抗することができない
としていますが、この規定の
「善意の第三者」にあたる者、あたらない者の
判例の判断について問われることがよくあります。
善意の第三者にあたる者、あたらない者を
しっかり覚えておきましょう。
まず、「第三者」とは、
当事者および包括承継人(例えば相続人)以外の者のことです。
なお、94条2項の「善意の第三者」は、
無過失まで要求されません。
ですから過失があったとしても
(少し注意すればわかったような場合でも)
善意であれば保護されることになります。
また、善意の第三者が保護されるために
登記は不要するのが判例です。
民法94条2項は、
虚偽の外観を信頼して取引に入ろうとしたものを
保護しようとする趣旨だということを頭に入れて、
次の善意の第三者に該当する例、しない例を確認してください。
善意の第三者にあたるとされた例
①虚偽表示の目的物の善意の差押債権者
②不動産の仮装譲受人からの善意の譲受人
③②からの転得者(善意の第三者が出現した場合、
以後の転得者が悪意でも保護されるというのが判例)
④仮装譲受人の不動産に
抵当権を設定した善意の抵当権者
善意の第三者にあたらないとされた例
①仮装譲受人の一般債権者(上記の①、④のように
債権に基づいて差し押さえや
抵当権を設定したものは保護されますが、
ただ債権を持っている段階では
民法94条2項の「善意の第三者」
にあたらないとされます)
②仮装譲受人から取り立てのために債権を譲り受けた者
③仮装で抵当権が放棄された場合、
順位が上昇したと誤信した後順位の抵当権者
(後順位抵当権者は、虚偽の外観を
信頼して取引に入ったわけではないので)
④土地を借りている者(賃借人)が
借地上の自己所有の建物を仮装譲渡した場合の
土地の賃貸人
⑤土地の仮装譲受人がその土地に建物を建築し、
その建物を賃貸した場合の建物賃借人
民法94条2項の類推適用
通謀虚偽表示は、2人以上の者が虚偽の外観を作り出すことですが、
意図的に虚偽の外観を作り出していなくても、
虚偽の外観の作出に積極的に関与した場合や、
虚偽の外観が作出されていることを知りながらあえて放置したと
同視しうるような重い帰責性が認められる場合に、
民法94条2項と110条を類推適用し、
「善意無過失の第三者」に対して
実体の不存在を主張できないとした判例があります。
この場合、第三者には「無過失」も
要求されていることに注意してください。
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