リラックス法学部 > 初学者の部屋 > 連帯債務者間の求償権についてわかりやすく解説

  

今回は連帯債務者の求償権について

わかりやすく解説していきます。

(連帯債務の概要についてはこちらをご参照ください↓

連帯債務についてわかりやすく解説

 

連帯債務者の一人が債務を履行すると債務は消滅し、

他の連帯債務者は債務の履行を免れることができます。

しかし、それで終わりとなると、

全員「誰かが払うまで待っている」

となって、誰も履行をしなくなりますし、

履行をした連帯債務者は

「なんで私だけ…」

と不公平感が否めません。

 

そこで、債務を履行した債務者が、

他の連帯債務者に対して、

それぞれの負担部分について

請求することができる権利が発生します。

 

これを求償権といいます。

 

(連帯債務者間の求償権)

第四百四十二条  

連帯債務者の一人が弁済をし、

その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、

その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、

各自の負担部分について求償権を有する。

 

2  前項の規定による求償は、

弁済その他免責があった日以後の法定利息及び

避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。

 

 

求償権を行使するためには、

事前と事後に他の債務者に

「私が弁済します」と通知しなければなりません。

 

これを怠ると、

求償権が制限される場合があります。

 

どのような制限を受けるか条文で確認してみましょう。

 

1項が事前の通知、

2項が事後の通知を怠った場合を

規定しています。

 

ここはちょっと踏み込んだ内容になるかと思いますので、

初学者の方は最初から完璧に理解しようとせず、

民法を一通り学習してから、

徐々に頭に馴染ませていくという感じでもよいかと思います。

 

(通知を怠った連帯債務者の求償の制限)

第四百四十三条  

連帯債務者の一人が債権者から履行の請求を受けたことを

他の連帯債務者に通知しないで弁済をし、

その他自己の財産をもって共同の免責を得た場合において、

他の連帯債務者は、

債権者に対抗することができる事由を有していたときは、

その負担部分について、

その事由をもってその免責を得た

連帯債務者に対抗することができる。

この場合において、

相殺をもってその免責を得た連帯債務者に対抗したときは、

過失のある連帯債務者は、債権者に対し、

相殺によって消滅すべきであった

債務の履行を請求することができる。

 

2  連帯債務者の一人が弁済をし

その他自己の財産をもって共同の免責を得たことを

他の連帯債務者に通知することを怠ったため、

他の連帯債務者が善意で弁済をし、

その他有償の行為をもって免責を得たときは、

その免責を得た連帯債務者は、

自己の弁済その他免責のためにした行為を

有効であったものとみなすことができる。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

民法をわかりやすく解説した初学者の部屋トップへ

 

試験対策・要点まとめコーナートップへ


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事