民法の規定する約定担保権は、

抵当権と質権がありますが、この2つ以外にも、

現実には多くの担保方法が存在しています。

 

抵当権と質権という権利だけでは、

現実の経済社会の要求にマッチングせず、

さまざまな形の物的担保が実務上で

生み出されてきました。

 

例えば、動産であれば自動車・船舶など

登録・登記が可能なものを除いて、

占有を債務者にとどめたままで、

担保化するということが質権ではできません。

 

また、不動産について抵当権を設定する場合は、

登録免許税や登記申請のコストや

手続きの負担があるという難点があります。

 

このような民法の規定する質権、抵当権では

不可能な場合や、不都合な場合に、

そのスキ間を埋めるように

様々なものが生まれてきました。

 

こうした担保手段を非典型担保と言いますが、

代表的なものには、仮登記担保、譲渡担保、

売渡担保、所有権留保などがあり、

その他にも相殺予約、代理受領、ファクタリングなど

時代や社会の変化に伴ってさまざまなものがあります。

 

詳しい説明はそれぞれの回でいたします。

 

 

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民法の解説


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