民法の規定する約定担保権は、
抵当権と質権がありますが、この2つ以外にも、
現実には多くの担保方法が存在しています。
抵当権と質権という権利だけでは、
現実の経済社会の要求にマッチングせず、
さまざまな形の物的担保が実務上で
生み出されてきました。
例えば、動産であれば自動車・船舶など
登録・登記が可能なものを除いて、
占有を債務者にとどめたままで、
担保化するということが質権ではできません。
また、不動産について抵当権を設定する場合は、
登録免許税や登記申請のコストや
手続きの負担があるという難点があります。
このような民法の規定する質権、抵当権では
不可能な場合や、不都合な場合に、
そのスキ間を埋めるように
様々なものが生まれてきました。
こうした担保手段を非典型担保と言いますが、
代表的なものには、仮登記担保、譲渡担保、
売渡担保、所有権留保などがあり、
その他にも相殺予約、代理受領、ファクタリングなど
時代や社会の変化に伴ってさまざまなものがあります。
詳しい説明はそれぞれの回でいたします。
・民法初学者の部屋②債権各論・家族法(親族法・相続法)トップへ
・行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本
スポンサードリンク
関連記事