リラックス法学部 >民事訴訟法・民事執行法・民事保全法をわかりやすく解説 >債権執行手続きの流れをわかりやすく解説
金銭の支払又は船舶若しくは
動産の引渡しを目的とする債権
(動産執行の目的となる有価証券が
発行されている債権は除きます)
に対しての強制執行は、
執行裁判所の差押え命令により開始します。
債権執行については、
債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所、
この普通裁判籍がないときは、
差し押さえるべき債権の所在地を管轄する地方裁判所が、
執行裁判所として管轄します。
債権執行の執行機関は執行裁判所です。
差押命令は、債務者及び
第三債務者を審尋しないで発せられます。
差押命令は、債務者及び
第三債務者に送達しなければなりません。
差押えの効力は、差押命令が
第三債務者に送達された時に生じます。
差押命令の申立てについての
裁判に対して(却下する決定に対しても)、
執行抗告をすることができます。
差押命令の第三債務者に対する送達にあたって、
差押債権者の申立てがあるときは、
裁判所書記官は、差押命令を送達するに際して、
第三債務者に対し、差押命令の送達の日から
二週間以内に差押えに係る債権の存否
弁済の意思等について陳述すべき旨を
催告しなければなりません。
差押えに係る債権について証書があるときは、債務者は、
差押債権者に対し、
その証書を引き渡さなければなりません。
金銭債権を差し押さえた債権者は、債務者に対して
差押命令が送達された日から一週間を経過したときは、
その債権を取り立てることができます。
ただし、差押債権者の債権及び執行費用の額を超えて
支払を受けることができません。
執行力のある債務名義の正本を有する債権者及び
文書により先取特権を有することを証明した債権者は、
配当要求をすることができます。
債権執行において配当等を受けることのできる債権者は、
次に掲げる時までに差押え、
仮差押えの執行又は配当要求をした債権者です。
・第三債務者が供託をした時
・取立訴訟の訴状が第三債務者に送達された時
・売却命令により執行官が売得金の交付を受けた時
・動産引渡請求権の差押えの場合にあつては、執行官がその動産の引渡しを受けた時
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