リラックス法学部 >民事訴訟法・民事執行法・民事保全法をわかりやすく解説 >動産執行手続きの流れをわかりやすく解説
動産執行とは、執行官が動産を差押え、
これを競売し、換価するというものです。
動産執行の対象となるものは、民法上の動産、
記することができない土地の定着物、
土地から分離する前の天然果実で
一月以内に収穫することが確実であるもの、
裏書の禁止されている有価証券以外の有価証券です。
売得金、差押金銭、手形等の支払金が配当に当てられます。
先取特権又は質権を有する者は、
その権利を証する文書を提出して、
配当要求をすることができます。
差押債権者と配当要求をした債権者が
配当を受けることができます。
動産執行の申立書には、
差し押さえるべき動産の所在する場所を
記載しなければなりません。
テレビ、ロレックスとか動産を
個別に記載する必要はありません。
執行官が記載された場所に乗り込んで、
金目のものを判断します。
債務者の専有する動産の差押えは
執行官がその動産を占有して行います。
執行官は差押えに際して、
債務者の住居等に立ち入るなど、
強制力を用いることが認められます。
執行官は差押えた動産を、
相当であると認めるときは、
保管させることができます。
ただし、その場合は封印その他の方法で
差押えの表示をしなければなりません。
保管させる場合、相当であると認めるときは、
その使用を許可することができます。
差押物について相当な方法による
売却の実施をしてもなお売却の見込みがないときは、
執行官は、その差押物の差押えを取り消すことができます。
不動産競売の場合の異なる点があるので、試験対策として
次の2つの禁止事項に注意してください。
動産執行においては、執行官は、差押物又は
仮差押えの執行をした動産を更に差し押さえることができません。
(二重差押えの禁止)
動産の差押えは、差押債権者の債権及び執行費用の弁済に必要な限度を
超えてはなりません。(超過差押えの禁止)
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