リラックス法学部 >民事訴訟法・民事執行法・民事保全法をわかりやすく解説 >取立訴訟・転付命令をわかりやすく解説
取立訴訟
差押債権者が第三債務者に対してする、
差し押さえた債権に係る給付を求める訴えを
取立訴訟といいます。
取立訴訟は口頭弁論を経ないですることができます。
これにより、早期に決着をつけることができます。
第三債務者は、他の債権者で訴状の送達の時までに
その債権を差し押さえたものに対し、
共同訴訟人として原告に参加すべきことを
申立てることができます。
差押えが競合している場合など、
差押債権者が複数いる場合、
第三債務者がまとめて紛争を解決する裁判を
行うことができるというものです。
転付命令
差押債権者の申立てにより、執行裁判所が、支払に代えて
券面額で差し押さえられた金銭債権を差押債権者に転付する命令を
転付命令といいます。
転付命令の申立てについての決定に対しては、
執行抗告をすることができます。
転付命令は、債務者及び
第三債務者に送達しなければなりません。
転付命令は、簡単に言うと、
「裁判所の手続による債権譲渡」といったものです。
債権者A、債務者B、第三債務者C
という状況で転付命令が発せられ、確定すると、
Cの債権者がAとなり、執行手続が終了するというものです。
(なお、転付命令は確定しなければ効力が発生しません)
転付命令が第三債務者に送達される時までに、
転付命令に係る金銭債権について、
他の債権者が差押え、仮差押えの執行又は配当要求をしたときは、
転付命令は、その効力を生じません。
差押命令及び転付命令が確定した場合においては、
差押債権者の債権及び執行費用は、
転付命令に係る金銭債権が存する限り、
その券面額で、転付命令が第三債務者に送達された時に
弁済されたものとみなされます。
ですので、第三債務者が無資力で
弁済することができない場合でも
差押債権者の債権は弁済されたものとみなされます。
つまり、第三者の無資力の危険は
転付を受けた差押債権者が負担するということになります。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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