リラックス法学部 民事訴訟法・民事執行法・民事保全法をわかりやすく解説 >支払督促手続きの流れ、管轄についてわかりやすく解説

 

支払督促とは、金銭その他の代替物または

有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について、

簡単に、はやく、安く、債務名義を付与する制度です。

 

証拠を調べたり、事情聴取をすることもなく、

債権者が作成した形式的な書面だけで、

一方的に裁判所が督促状を発し、

簡易迅速に債務名義を得ることができるので、

貸金業者や信販会社が、

取立ての手段として利用することが多いと

言われています。

 

初めは複雑に思えるかもしれませんが、

だいたいの流れをつかんでから

細かい点を学習していただければと思います。

 

ザックリと流れをいいますと、

裁判所書記官は債権者の言い分を鵜呑みにして、

債務者に支払督促を発します。

 

債務者は、いきなり支払督促がきますので、

内容に不服がある場合、

督促異議を申立てることができます。

 

督促異議が出されますと、

では裁判で争いましょうということになります。

 

債務者が、支払督促が送達されてから督促異議を出さずに、

2週間が経過した場合は、

債権者は仮執行宣言を付すように

申立てることができます。

 

この仮執行宣言が付されますと、

債権者は債務名義を手にすることができ、

強制執行をすることができます。

 

債権者の目的はまさにここなのです。

 

要するに債務者に支払督促を出して、督促異議を出さずに

2週間が経過すれば、簡単に強制執行をするための債務名義を

ゲットできるというわけです。

 

仮執行宣言支払督促が送達されても、

2週間以内であれば債務者は督促異議をすることができ、

この場合も債権についての争いは訴訟に移行する

ことになりますが、支払督促は失効せず、債権者は強制執行を

することができます。

 

と、だいたいの流れはこのような具合です。

流れをイメージしながら細かい部分を確認していってください。

 

 

支払督促の申立ては、

債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する

簡易裁判所の裁判所書記官に対してします。

 

試験対策として支払督促の管轄は、

「簡易裁判所」ではなく、

「簡易裁判所の裁判所書記官」

という点に注意しましょう。

 

簡易裁判所の裁判所書記官に対する申立てですので、

必ずしも書面によって申し立てる必要はありません。

 

支払い督促は債務者の審尋をしないで発せられます。

 

 

支払督促の要件を満たさない場合、

管轄が違う場合などは、

裁判所書記官が申立てを却下します。

(請求の一部だけを却下することもできます)

申立てが却下された場合、

その旨の告知を受けたあと1週間の不変期間内に

異議を申し立てることができます。

 

その異議については裁判所書記官の

所属する裁判所が決定で裁判をし、

この裁判に対しては不服を申し立てることはできません。

 

支払督促は債務者の審尋をせずに発せられますので、

債務者としてはいきなり裁判所から

支払督促が送達されることになります。

(債権者には送達する必要はなく、通知がされます)

 

 

債務者は支払督促を発した

裁判所書記官の所属する簡易裁判所に、

督促異議を申立てることができます。

債務者が督促異議を申立てると、支払督促は失効します。

 

債権者は、支払督促の送達後、債務者から

督促異議がなく2週間を経過した場合は、

30日以内に仮執行宣言を付すよう申立てることができます。

(仮執行宣言の申立てを却下する処分に対しては、

その告知を受けた日から

1週間の不変期間内に異議を申し立てることができ、

この異議申立についてされた裁判に対しては、

即時抗告をすることができます。)

 

仮執行宣言付支払督促は原則として

当事者双方に送達しなければなりません。

 

仮執行宣言付支払督促の送達を受けた日から2週間以内に、

債務者は督促異議をすることができます。

 

督促異議がされると督促手続は終了し、

訴訟手続に移行します。

 

このとき、支払督促の確定は遮断されますが、

支払督促が失効するわけでは

ありません。

 

債権者は仮執行宣言付支払督促によって

強制執行をすることができます。

 

適法な督促異議の申立てがあったときは、

督促異議に係る請求については、

その目的の価額に従い、支払督促の申立ての時に、

支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所又は

その所在地を管轄する地方裁判所に

訴えの提起があったものとみなされます。

 

仮執行の宣言を付した支払督促に対し

督促異議の申立てがないとき、

又は督促異議の申立てを却下する決定が確定したときは、

支払督促は、確定判決と同一の効力を有します。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

民事訴訟法・民事執行法・民事保全法をわかりやすく解説


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