リラックス法学部 民事訴訟法・民事執行法・民事保全法をわかりやすく解説 >民事訴訟法 既判力とは?その趣旨についてわかりやすく解説

 

既判力とは?

既判力とは、確定判決の有する効力で、

確定した裁判の内容が、

訴訟当事者及び裁判所を拘束して

これに反する主張や判断の余地がなくなる力

という事です。

 

つまり、裁判が確定したら、そこで争われた事を

もう蒸し返す事はできないという効力で、

訴訟当事者だけでなく、裁判所もこれに拘束されます。

 

つまり、一度決まってしまったら、

後でそれが事実とは異なる事が発見、

立証されたとしても、

当事者はその件に関して争えないのはもちろん、

仮に裁判所がその判断を覆したくなったとしても、

できないということになります。

 

既判力の生じる時期は、

事実審の口頭弁論の終結時

です。

 

この基準時以前に主張できた事由を、

判決確定後に主張する事はできません。

 

主張しなかった事につき、過失がない場合でも

主張する事はできません。

 

これを既判力による遮断効といいます。

 

既判力によって、主張しそびれた事も主張できなくなる

というわけです。

 

既判力が及ぶのは、

確定判決の主文に包含されるもののみで、

理由中の判断には及びません。

 

例外として、

相殺の抗弁について主張した請求の成立、不成立に

関してなされた判断には、既判力の効力が及びます。

(相殺をもって対抗した額に限られます)

 

ただし、相殺に供した債権が実質的に判断された場合に限り、

既判力が及ぶので、

相殺不適状や時期に遅れた攻撃防御方法として

却下された場合は既判力は及びません。

 

という事で、既判力は裁判で一度争って確定したものは

蒸し返す事ができず、原則として主文に包含される範囲に

限られますが、相殺については例外として、

理由中の判断にも既判力が及ぶというものです。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 民事訴訟法・民事執行法・民事保全法をわかりやすく解説


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